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更新日:2022年10月15日
はがきやSMSを利用した架空請求については、昨年9月と10月にも注意を呼びかけましたが、その後も相談件数は増えています。相談が一日に10件を超える日もあり、今年2月末現在、県全体で、すでに昨年度の年間件数(685件)の約2.4倍にあたる1,643件もの相談が寄せられています。
また、指定された番号に電話をした結果、言葉巧みに誘導され、コンビニで電子マネーを購入して支払ったなどの被害も後を絶ちません。
そこで、再度、はがきによる架空請求の手口等を紹介しますので、だまされることのないよう十分に注意してください。
はがきには、次のような一定のパターンがあります。(※はがきの例(PDF:46KB)をご覧ください。
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などの「訴訟」、「最終告知」という言葉が使われています。
まず、「○○から、契約不履行による民事訴訟として訴状が提出されたことを通知する。」と記載し、
次に、「連絡がない場合は、執行官立ち合いのもと、給料、動産等の差押えを強制的に執行する。」と不安をあおり、
最後は、「裁判取下げなどの相談は、当方で受け付けるので問い合わせてほしい。」とし、電話を架けるように誘導します。
民事訴訟が起こされた場合の裁判所からの通知は、通常、「特別送達」という方法で、封書で届きます。はがきで通知されることはありません。
「法務省管轄支局」の後に「国民訴訟告知管理センター」や「民間訴訟告知センター」などの名称が続き、あたかも国の機関であるように装います。住所は、ほとんどが「東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号」です。このような機関や住所は存在しません。
無視するのが一番適切な対処法です。決して電話をしないでください。
〇不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
〇愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。また、愛媛県内の全ての市町には「消費生活相談窓口」が設置されています。
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