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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 相談窓口・支援 > 今月の気になる相談 > 【気になる相談】未成年者の契約について(その2)

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更新日:2022年10月15日

【気になる相談】未成年者の契約について(その2)

相談事例

  • 未成年者が20歳以上であると偽ってオンラインゲームをし、親のクレジットカードを勝手に使用して決済したことに関する相談(その2)

高校生の子供が、休み期間中に勝手にオンラインゲームを行い、その中で年齢を確認された際に20歳であると偽りゲームを続けた。支払い手段として、親のクレジットカードを無断で使っていたため、翌月になって80万円を超える請求書が届いた。

【問題点】

先月は、事例の二つの問題点、「未成年を理由にゲームの利用契約を取り消すことができるか」「クレジットカードを利用された親は支払い義務があるか」のうち、「未成年を理由にゲームの利用契約を取り消すことができるか」についてご説明しました。今月は、残る「クレジットカードを利用された親は支払い義務があるか」についてご説明します。

  • クレジットカードを利用された親は支払い義務があるか

一般的に、クレジットカードの利用規約では、会員(=クレジットカードの名義人)は、他人が自分のクレジットカードを勝手に使えないよう、クレジットカードやクレジットカード情報(暗証番号等)を管理することが義務付けられています。特に、会員の家族や同居人がクレジットカードを不正に利用した場合は、紛失や盗難を警察に届出をしていた場合でも、支払い義務を免れない内容になっています。

どの程度の管理が必要かについては、個々の事例で異なりますが、本事例のように、子どもが親のクレジットカードを無断で使用し、ゲーム利用料金の決済手段として使用してしまった場合には、クレジットカードの名義人である親の管理責任は厳しく問われ、支払い義務を免れることができなくなる可能性が十分にあります。

【対処法】

クレジットカードに自らサインをしたうえで、カード本体、ID、パスワードを適切に管理することが大切です。

特に、ネットショッピングやオンラインゲームなどネット上でクレジットカードを使うと、次回の入力の手間を省くため、ID、パスワードが保存される仕組みのシステムが多くなっていますが、「保存しない」を選択することがトラブルを未然に防ぎます。

  • 不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
  • 愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。また、愛媛県内の全ての市町には「消費生活相談窓口」が設置されています。

消費生活相談窓口

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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