close mican

文字サイズ
標準
縮小
拡大
色の変更
標準
青地に黄色
黄色地に黒
黒地に黄色

Foreign Language

  • 分類から探す
  • 組織から探す
  • 携帯サイト
  • リンク集
  • サイトマップ

ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 相談窓口・支援 > 今月の気になる相談 > 【気になる相談】架空請求の相談が増加しています。ご注意を!-その2-

ここから本文です。

更新日:2022年10月15日

【気になる相談】架空請求の相談が増加しています。ご注意を!-その2-

相談事例

架空請求はがきに関する相談 -その2-

先月は、架空請求はがきに関する対処法を取り上げましたが、今年度の相談件数では、架空請求に関するものが急増し、4月からの6か月間で、すでに昨年度の年間相談件数を20%も上回る823件の相談が寄せられています。また、新聞報道によると、実際に被害にあわれた方もいらっしゃいます。そこで、今月も、再度、架空請求はがきが届いた場合の対処法等を説明しますので、被害にあわないように十分ご注意ください。

【架空請求はがきの内容】

はがきには、次のような一定のパターンがあります。

(1)表題

「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」または、「消費料金に関する確認通知」という表現が多く使われています。

(2)内容

まず、「あなたが利用していた契約会社等から、契約不履行による民事訴訟として訴状が提出されたことを通知する。」と記載し、

次に、「連絡がない場合は、執行官立ち合いのもと、給料、動産等の差押え対象となる事例がある。」と不安をあおり、

最後は、「裁判取下げなどの相談は、当方で受け付けるので問い合わせてほしい。」とし、電話を架けるように誘導しています。

※借りたお金を返さないなどの債務不履行を理由に民事訴訟が起こされた場合の裁判所の通知は、通常、「特別送達」という方法で、封書で送達します。はがきで通知されることはありません。

(3)発送者

「法務省管轄支局」の後に「国民訴訟通達センター」、「国民訴訟告知管理センター」などの名称が続き、あたかも国の機関であるように装います。住所は、ほとんどが「東京都千代田区霞が関○丁目○番○号」です。このような機関や住所は存在しません。

【対処法】

心配になって掲載されている電話番号に連絡すると、言葉巧みにあなたの個人情報を聞き出され、脅かされて、多額の送金をしてしまう恐れもあります。身に覚えのないことは、無視するのが一番適切な対処法です。

〇不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

〇愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。また、愛媛県内の全ての市町には「消費生活相談窓口」が設置されています。

消費生活相談窓口

印刷用PDF(PDF:139KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
評価

このページの情報は見つけやすかったですか?
評価

ページの先頭へ