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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 相談窓口・支援 > 今月の気になる相談 > 【気になる相談】架空請求の相談が増加しています。ご注意を!

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更新日:2022年10月15日

【気になる相談】架空請求の相談が増加しています。ご注意を!

相談事例

〇架空請求はがきに関する相談

最近、架空請求はがきに関する相談が、毎日、多数寄せられています。

  • 国の機関のような機関名((例)法務局管轄支局 国民訴訟通達センター など)を名乗り、「あなたが利用していた契約会社等から、契約不履行による民事訴訟として訴状が提出されたことを通知する。連絡がない場合は、執行官立ち合いのもと、給料、動産等の差押え対象となる事例がある。裁判取下げなどの相談は、当方で受け付けるので問い合わせてほしい。」とのはがきが届いたが、何ら思い当るところがない。どうしたらいいのだろうか。

【対処法】

1.なぜ、あなたの住所・氏名がわかったのか

はがきには、あなたの住所・名前が記載されているため、驚くと思います。これは、多くの場合、あなたが何らかの手続きで届け出た住所・氏名が、本来の目的以外に利用されたものです。住所・氏名が正しくても、はがきの内容までが正しいものではありません。

2.契約不履行民事訴訟が起こされた場合の正しい手続き

借りたお金を返さないなどの債務不履行を理由に民事訴訟が起こされた場合の、一般的な手続きは次のとおりです。

  • 訴えを起こす人(原告)から、管轄する裁判所に訴状を提出
  • 裁判所が内容を確認し、要件を備えていれば事件として受理
  • 第1回目の口頭弁論期日が決定され、訴状を相手方(被告)に送達
    ※訴状は、通常、「特別送達」という方法で、裁判所から封書で送達されます。

3.対処法

以上ご説明したとおり、訴状が提出され裁判所が受理したことは、裁判所から「特別送達」という方法で通知されることになっており、はがきで通知されることはありませんこのようなはがきは架空請求ですので、相手にする必要はありません。

もし、心配になって掲載されている電話番号に連絡すると、言葉巧みにあなたの個人情報を聞き出され、脅かされて、多額の送金をしてしまう恐れもあります。身に覚えのないことは、無視するのが一番適切な対処法です。

〇不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

〇愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けており、また、愛媛県内の全ての市町には「消費生活相談窓口」が設置されています。

消費生活相談窓口

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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