更新日:2022年2月18日
【気になる相談】資格取得の勧誘にご用心!
【相談事例】
ある日突然、資格講座開設業者から電話があり、短期間で臨床心理士の資格取得が可能であると強引に勧誘され、ついつい申込をしてしまった。
その後、契約書が送られてきたが解約をしたくなった。どのようにすればよいか。
【アドバイス】
- 話を聞けば聞くほど相手のペースに巻き込まれ、電話を切れなくなります。必要でなければ、きっぱり断わり早めに電話を切りましょう。
(「いいです」、「結構です」といった曖昧な返事はせず、「お断りします」、「受講する気はありません」などとはっきりと断わることが必要です。)
- たとえ興味があっても、その場で即答せず、資格の内容、実施主体、費用、支払方法など調べ、自分にとって本当に必要かどうかをよく考えましょう。
- 電話で勧誘を受けて契約した場合、特定商取引法の電話勧誘販売取引に該当し、契約書面を受け取った日から8日間は、クーリング・オフ制度による無条件解約ができます。
- 勧誘に際して、業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知があり、消費者が誤認して承認の意思表示を行った場合は取り消すことができます。
- 不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

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