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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 相談窓口・支援 > 今月の気になる相談 > 【気になる相談】強引な電話勧誘にご注意!

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更新日:2022年2月18日

【気になる相談】強引な電話勧誘にご注意!

 高齢者を主なターゲットに、写真額や掛け軸などを送りつけて、高額な代金を振り込ませようとする手口があります。

 事前に商品を購入させるための電話勧誘では、商品の販売だということをはっきり説明しないまま、一方的に高額な商品を送りつけてくるので、受け取った消費者は混乱してしまいます。

【相談事例1】
 突然不明な業者から、「写真額を買わないか」と高齢の親に電話があった。親は事情が分からず、あいまいな返事をしたようであり、自宅に高額な請求書同封の品物が送られてきていた。

【相談事例2】
 郵送で掛け軸のパンフレットなどが届いたのちに電話がかかり、執拗に購入をせまってきたので、何度も断ったにも関わらず商品が送られてきた。

【アドバイス】

  • 電話がかかってきたら、用件(販売目的)を聞き、必要なければ曖昧な返事をしないできっぱり断りましょう。 
  • 購入する意思を告げなかったにもかかわらず商品が送られてきたら、受取拒否をしましょう。 
  • もし、承諾してしまっても契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフをすることができます。
  • 電話勧誘で断った場合の再勧誘は禁止されているので、不審な電話は、日時や担当者名をメモしておきましょう。
  • 不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。 

愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けており、また、愛媛県内の全ての市町には「消費生活相談窓口」が設置されています。

消費生活相談窓口

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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