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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 相談窓口・支援 > 今月の気になる相談 > 【気になる相談】海産物の電話勧誘にご注意!

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更新日:2022年2月18日

【気になる相談】海産物の電話勧誘にご注意!

 海産物の美味しい季節です。

 海産物にまつわる強引な電話勧誘販売が発生していますので、注意してください。 

【相談事例1】
 突然電話がかかり、「昆布を無料サービスで付けますので、カニを送ります。」といわれた。注文をしていないが、不審な電話内容であり、今後が心配だ。

【相談事例2】
 高齢の両親宅へ、カニの購入勧誘電話がかかってきて、購入する意思表示もしていないのに、「それでは着払いで送ります」と言われたそうである。商品が届いたらどう対処すればよいか。

【アドバイス】

  • 事業者名や連絡先を告げない事業者とは取引しないようにしましょう。
  • 不要なら「要りません。電話もしないでください」と毅然と断りましょう。事業者の強引な勧誘トークに巻き込まれないよう、早めに断ることが大事です。
  • 電話勧誘販売はクーリング・オフが可能で、契約書面を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフの書面を発送することによって、無条件で契約を解除することができます。
  • 高齢者が被害に遭いやすい傾向があります。高齢者被害を防止するためには、日頃からの周囲との交流や互いの気配りが不可欠です。地域のネットワークなどを上手に活用しましょう。
  • 不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。 

愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けており、また、愛媛県内の全ての市町には「消費生活相談窓口」が設置されています。

消費生活相談窓口

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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