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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 相談窓口・支援 > 今月の気になる相談 > 【気になる相談】敷金って本当に戻ってくるの?

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更新日:2022年10月12日

【気になる相談】敷金って本当に戻ってくるの?

賃貸住宅を退去する際の敷金の返還についての相談が寄せられています。そもそも敷金とは、退去するときの部屋の修繕費用や家賃の滞納をした場合などの担保として貸主が借主から預かるお金のことをいい、契約内容に特約がある場合を除いて、一般的には借主にそのまま返還されます。賃貸住宅から退去するとき、原則として借りた部屋は入居したときの状態に戻さなければならない「原状回復義務」があります。また一方で、日光が当たって壁紙が日焼けしたなど、年数が経って自然に消耗したものについては貸主の負担と考えられています。貸主と借主の間で、どの程度まで元の状態に戻すかということについて、認識の違いが生じることから、敷金返還のトラブルが起こることが多いようです。

【相談事例】

借家を退去する際に、家主から「襖や畳の張替えの費用」が発生するために敷金を充当したいと言われ納得がいかない。

【アドバイス】

  • 高額の修理代を請求されたら、まず明細を書き出してもらいましょう。
  • トラブルを防ぐためにはまず契約書類をよく読み、契約内容を理解しておきましょう。
  • あいまいな点や分からないことは、納得いくまで質問し説明をうけることが大切です。
  • 入居前に室内の状況を確認し、写真を撮って傷や汚れの時期や状態をはっきりさせておきましょう。
  • 不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
    愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けており、また愛媛県内の全ての市町には「消費生活相談窓口」が設置されています。

消費生活相談窓口

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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