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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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(2021年12月)クレジットカードの使い方を考えよう!

ページID:0010342 更新日:2022年11月18日 印刷ページ表示

クレジットカードは、キャッシュレスで決済が可能なツールの一つです。しかし、便利な反面、支払方法を確認せずに使用すると予想外の手数料を請求されることや、支払残高が高額になっていることに気付かないことがあります。さらに、支払いを延滞すると個人情報信用機関に記録が残り、将来不利益を被ることがあります。

相談事例

  • 成人するとクレジットカードが作れるようになったので、クレジットカードを作り、限度額いっぱいまで買い物をして、支払いできなくなった。そのまま放置していたら督促状が届き、その返済のため消費者金融で借金をして返済不能になった。
  • 大学の授業がオンラインで実施されることから、パソコン20万円をクレジット決済で購入した。支払方法は翌月一括払いとリボ払いがあったが、割引サービスがあったのでリボ払いを選択した。1年以上経過し、利用明細を確認すると、支払残高が30万円以上もあることに気が付いた。
  • 未成年の息子が、親に内緒でSNSを通じて副業コンサルタントの委託契約をした。クレジットカードを作るよう指示され申し込みをしたところ、未成年だったため、カード会社から親に確認の電話があり発覚した。事業者に対し、「未成年者とわかっているのに親に内緒で契約させるのはおかしい」と伝えたところ、息子宛てにアプリでクーリング・オフを認めるメッセージが届いた。

注意点

  • 令和4年4月より成年年齢が引下げられ18歳になると、これまで必要とされていた親権者等の同意なしでクレジットカードを申し込むことができるようになります。トラブルに遭わないために、クレジットカードの仕組みや支払方法をきちんと理解したうえで、適切な管理の下で計画的に利用しましょう。
  • 「分割払い」「リボルビング払い」を選択した場合には所定の手数料がかかります。特に、リボルビング払いは、毎月の支払額が一定となる仕組みですが、残高に対して手数料が発生するため、残高が多く、支払金額が少ない場合等には、支払いがなかなか終わらないといった事態に陥る恐れがあります。支払い方法の選択には十分注意しましょう。
  • 実態のわからない情報商材や副業などのもうけ話にかかるトラブルが増えています。クレジットカードを作らせて支払わせるような事業者には十分注意しましょう。
  • 未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりません。同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。一方、成年になると一人で契約できる反面、原則として一方的に取り消すことはできません。

対処法

  • 不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
  • 愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。また、愛媛県内の全ての市町にも「消費生活相談窓口」が設置されております。

相談電話番号の画像

消費生活相談窓口

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