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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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(2021年6月)借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意

ページID:0010336 更新日:2022年10月7日 印刷ページ表示

「お金がない」等と言って断っている消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルが、20歳代の若者に多くみられます。なお、成人を迎えた20歳代の相談は、10歳代の未成年者に比べ、大幅に増加する傾向があります。

相談事例

  • 就職活動の一環で、WEBデザインを学べるオンラインスクールに興味を持ち、事業者に連絡を取った。担当者から話を聞き、仕事で稼げるようになるまでサポートするというコースの契約書に署名した。そこで初めて100万円と聞かされ、「高額なのでお金がなくて支払えない」と断ったら、事業者に貸金業者の無人借入機まで同行され、借金したお金で契約してしまった。
  • 大学の先輩に喫茶店へ呼び出され、「約50万円のFX自動売買システムを購入すれば、何もしなくても稼げる」と、儲け話の勧誘を受けた。商品代金が高額で支払えないと断ったら、「みんな学生ローンで借りて支払っている。資格を取るための学校に通う費用と言えば貸してくれる」と借金する方法を事細かく指示された。

注意点

  • 投資や副業等で「もうかるから借金は返せる」と言われても不確実な話で、借金を返せる保証はどこにもありません。「すぐにお金を取り戻せるようになるなどと言われてもうのみにせず、借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。
  • 借金やクレジット契約をする際に、使用目的や職業、年収等についてウソをついて借りるよう指示する手口がみられます。借金やクレジット契約をする際にウソをつくよう言われても、絶対に耳を貸さないでください。

対処法

  • 社会経験が乏しい若者をねらって勧誘等を行う悪質な事業者とのトラブルが発生しているので注意しましょう。
  • 不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
  • 消費生活に関する相談は、消費者ホットライン「188」まで御連絡下さい。最寄りの自治体の消費生活相談窓口につながります。

相談電話番号の画像

消費生活相談窓口

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