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更新日:2022年10月7日
新生活のスタートにあたり自動車の購入、中でも中古車の申し込み直後のキャンセルに関する相談が多く寄せられています。
〇中古車販売店で、50万円の車を現金取引で契約した。帰宅後、家族に反対されたため翌日、電話でキャンセルを申し出たが「契約は成立している。キャンセルなら解約料を支払ってくれ」と言われた。翌日の解約なのに納得できない。クーリング・オフしたい。
〇自動車の購入契約にクーリング・オフは適用できません。ただし、業界団体の日本中古自動車販売連合会(中販連)は、契約の成立日について「自動車注文書標準約款」で自主基準を設けています。
〇現金取引の場合は①自動車登録をした日②修理や改造などに着手した日③自動車の引き渡しがなされた日の中で最も早い日が、契約成立日とされます。
一方、クレジット販売では一般的に、信販会社への申し込みか、信販会社に承諾通知をした日になります。
〇相談者が車を買おうとした販売店は、中販連に加盟し約款を採用していました。今回の場合、車の登録や引き渡し前であり、契約に基づけば契約成立前になるため、解約料は発生しないと思われます。
〇ただし非加盟店や、独自に「注文書などに署名・捺印した時点で(契約が)成立する」と定める販売店もあります。署名などの時点で契約が成立してしまい、キャンセル時に解約料がかかることもあるため注意が必要です。
〇自動車は高額な買い物です。申し込む前に注文書や契約書で契約成立の時期や解約料などをまず確かめ、車の状態や保証期間、販売店のアフターサービスなども十分考慮した上で契約するようにしましょう。
〇不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
〇愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。
また、愛媛県内の全ての市町にも「消費生活相談窓口」が設置されています。
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