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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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(2020年8月)「定期購入」にあらためて注意!

ページID:0010326 更新日:2022年10月31日 印刷ページ表示

「お試し無料」「お試し価格○円」「初回無料」「初回○円」等をうたい、実際は定期購入を条件とした契約を締結させるといった相談が依然として増加傾向にあります。

相談事例

  • スマートフォンの広告を見て、お試し500円のダイエット食品を注文した。定期購入とは書かれていたが、回数縛りはなく、いつでも解約できると思っていた。ところがその後、解約の電話をしても自動音声が流れるのみか、すぐに切電され、全く繋がらなかった。どうしたら解約できるのかわからない。
  • 無料動画アプリの広告を見て定期購入と気づかず、無料お試しだと思い注文した。届いた商品に定期コースの記載があったので、解約しようと思い、電話したところ、「定期コースの条件などはきちんと記載している。初回のみで解約するなら14,000円の支払いが必要だ」と説明された。無条件で解約することはできないか。

注意点

  • 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。事前に返品・解約の条件や販売事業者の連絡先を確認しましょう。
  • お試しのはずが、高額な料金を請求されたという相談が寄せられています。注文前に定期購入の契約になっていないか確認しましょう。

対処法

  • 不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
  • 愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。また、愛媛県内の全ての市町にも「消費生活相談窓口」が設置されています。

相談電話番号の画像

消費生活相談窓口

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