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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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(2020年5月)「お試し」のつもりが定期購入だったという相談が寄せられています

ページID:0010323 更新日:2022年10月31日 印刷ページ表示

相談事例

通信販売で「お試し価格」「初回無料」などとうたった健康食品、化粧品、飲料等の定期購入に関する相談は、各年齢層で年々増加傾向にあります。

  • スマートフォンのモニター広告から、初回100円のサプリメントを申し込んだところ、その後高額な2回目の商品が届き、定期購入だと分かった。解約を申し出たが拒否された。
  • ネットでお試しのサプリメントを注文したところ、2回目が届いた。1回だけのつもりだったので、高額な請求に納得できない。

注意点

契約内容や解約条件を確認しましょう。

  • 定期購入等になっていないか等、契約内容や解約条件についての表示の有無、表示がある場合はその内容を確認したうえで契約するかどうかを慎重に判断しましょう。
  • 商品を注文する前には「定期購入期間内に解約が可能か」「解約の申し出先や方法(電話やメール等)」等も確認しておきましょう。

対処法

  • 不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
  • 愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。また、愛媛県内の全ての市町にも「消費生活相談窓口」が設置されています。

相談電話番号の画像

消費生活相談窓口

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