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更新日:2022年10月31日
賃貸住宅を退去するとき、賃借人には借りた部屋を入居したときの状態に戻さなければならない「原状回復義務」があります。しかし、日光が当たって、壁紙が日焼けしたなど、年数が経って自然に劣化したものについては賃貸人の負担と考えられています。そこで、賃貸人と賃借人との間で、どの程度まで元の状態に戻すのかということに対する認識にズレが生じることから、トラブルが生じることが多いようです。
民法では、賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃貸物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務を規定していますが、原状回復義務の範囲まで明確にはしておりません。そのため、賃貸住宅の退去時における原状回復費用の負担をめぐるトラブルが社会問題となっています。そこで、原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のために、費用負担のあり方について妥当と考えられる一般的な基準を国土交通省から委託された(一財)不動産適正取引推進機構が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しています。このガイドラインには法的な強制力はありませんが、原状回復の考え方の指針となりますので参考にしてください。
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