ホーム > 県政情報 > 人事・職員 > 法令・計画等 > 職員のページ(苦情相談・公平審査・退職管理) > 職員の勤務条件に関する措置要求
ここから本文です。
更新日:2013年4月1日
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件について、適当な措置が執られるべきことを人事委員会に要求することができます。(地方公務員法第46条)
人事委員会が審査した結果、要求を認容するべきものと認める場合には、人事委員会の権限に属する事項については人事委員会が実行し、当局(任命権者)の権限に属する事項については、当局(任命権者)に対してこれを実行させるため、適切な措置をするよう勧告します。(同法第47条)
措置要求ができるのは、県及び公平事務受託団体の一般行政職員、教育職員、警察・消防職員の方です(条件附採用期間中の職員、臨時的任用職員も対象)。
(注)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください