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職員の勤務条件に関する措置要求

ページID:0005994 更新日:2021年8月26日 印刷ページ表示

制度の概要

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件について、適当な措置が執られるべきことを人事委員会に要求することができます。(地方公務員法第46条)

人事委員会が審査した結果、要求を認容するべきものと認める場合には、人事委員会の権限に属する事項については人事委員会が実行し、当局(任命権者)の権限に属する事項については、当局(任命権者)に対してこれを実行させるため、適切な措置をするよう勧告します。(同法第47条)

措置要求ができる職員

措置要求ができるのは、県及び公平事務受託団体の一般行政職員、教育職員、警察・消防職員の方です(条件附採用期間中の職員、臨時的任用職員も対象)。

(注)

  • 公平事務受託団体とは、公平委員会の事務処理を愛媛県人事委員会に委託している団体(町、一部事務組合、広域連合)です。
  • 特別職の職員、企業職員及び単純労務職員の方は措置要求をすることができません。
  • 職員が他の職員と共同して措置要求をすることはできますが、職員団体は措置要求をすることはできません。

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