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職員からの勤務条件等に関する苦情相談
苦情相談の概要
愛媛県人事委員会では、愛媛県職員及び公平事務受託団体職員の皆さんからの、勤務条件その他の職場における悩みや苦情について、相談に応じます。(地方公務員法第8条第1項第11号)
苦情相談ができる職員
苦情相談ができるのは、県の一般行政職員、教育職員、警察職員及び公平事務受託団体の職員(当該団体の県費負担教職員を含む)の方です(条件附採用期間中の職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員、再任用職員も対象)。
(注)
- 公平事務受託団体とは、公平委員会の事務処理を愛媛県人事委員会に委託している団体(町、一部事務組合、広域連合)です。
- 特別職の職員、企業職員及び単純労務職員の方は苦情相談をすることができません。
- 各市立学校の県費負担教職員の方は、基本的には各市公平委員会にご相談ください。
- 職員であるご本人からの相談に限らせていただきます。(代理人、職員団体による相談はできません。)
- すでに離職された方も苦情相談を行うことができますが、離職又は再任用に関する相談に限らせていただきます。
相談日時、受付方法及び相談方法
相談日時、受付方法及び相談方法は以下のとおりです。
相談日時 |
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受付方法 |
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相談方法 |
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相談を受けたら
内容に応じて、関係する制度の説明及びアドバイスなどを行います。
また、内容により関係当事者に事実確認及び指導等を行う場合もあります。
- 他の専門的な相談窓口を紹介することもあります。
- 秘密は厳守します。本人の了解を得ないまま関係当局に対して働きかけを行うことはありません。