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職員の不利益処分についての審査請求
制度の概要
職員は、懲戒処分その他自分の意に反する不利益な処分を受けたときは、人事委員会に審査請求をすることができます。(地方公務員法第49条の2)
審査請求があった場合、人事委員会は、当該処分の適法性及び妥当性について審査し、処分の承認、取消し又は修正の裁決を行い、当事者へ通知します。(同法第50条)
審査請求ができる職員
審査請求ができるのは、県及び公平事務受託団体の一般行政職員、教育職員、警察・消防職員で、懲戒処分その他自分の意に反する不利益な処分を受けた方です。
(注)
- 公平事務受託団体とは、公平委員会の事務処理を愛媛県人事委員会に委託している団体(町、一部事務組合、広域連合)です。
- 現に在職する職員のほか、懲戒免職又は分限免職に付されるなどして職員の身分を失った人も含みます。
- 特別職の職員、企業職員、単純労務職員、条件附採用期間中の職員及び臨時的任用職員の方は審査請求をすることができません。
審査請求ができる期間
審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内にしなければなりません。
処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求できません。(同法第49条の3)