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更新日:2018年10月3日
現在進めている県立新居浜病院整備事業に係る土壌汚染対策法に基づく土壌調査の過程で、院内敷地内に医療廃棄物が埋め立てられていることが判明しましたので、お知らせします。
当該医療廃棄物は、その一部を確認したところ、医療廃棄物の埋立処分が禁止された平成4年以前で、昭和62年頃までに埋め立てられたものと推測しますが、当時の産業廃棄物の埋立基準を一部満たしておらず、適正な処分がなされていなかったものと思われます。
今回、判明した医療廃棄物については、西条保健所等関係機関の指導の下、廃棄物処理専門業者に委託し、適切に処分することとしております。
【埋立医療廃棄物】
〇場所:別館西側平地(別紙参照)
〇廃棄物の内容:点滴チューブ、点滴パック、注射針 など
〇廃棄物の数量:土を含め約20立方メートル(推量)
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