ホーム > くらし・防災・環境 > 選挙・市町行政 > 愛媛県選挙管理委員会(トップページ) > 政治資金と政党助成-政治資金の規正-(愛媛県選挙管理委員会) > 選挙トピックス-政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票について-(愛媛県選挙管理委員会)
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更新日:2023年1月17日
公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下、「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する立札・看板の類及び後援団体の政治活動のために使用されるその後援団体の名称を表示する立札・看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとに2個まで掲示することができます。掲示可能な立札・看板の数は選挙の種類ごとに決まっており、縦横それぞれ150cm、40cm以内で、選挙管理委員会の定める表示をしたものでなければなりません。愛媛県選挙管理委員会の場合は、証票(シール)を添付しなければなりません。
掲示可能な立札・看板の類の数は次のとおりです。
※立札・看板等は、政治活動用の事務所を表示するためのものです。したがって、実態として政治活動のための各種事務を行っていない場所(駐車場、空き地など)には掲示することができません。
選挙の種類 |
衆議院議員(小選挙区) |
参議院議員(愛媛県選挙区) |
愛媛県知事 |
愛媛県議会議員 |
---|---|---|---|---|
公職の候補者等が掲示できる数 |
10 |
12 |
12 |
6 |
後援団体が掲示できる数 |
15 |
18 |
18 |
6 |
愛媛県選挙管理委員会へ提出する証票交付申請書等の様式は次のとおりです。
※愛媛県選挙管理委員会が交付できる証票は、衆議院議員(愛媛県小選挙区)、参議院議員(愛媛県選挙区)、愛媛県知事、愛媛県議会議員に係るものです。
なお、交付申請の際には、立札・看板の類を設置する事務所の所在地を記載する必要があるのでご注意ください。
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