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選挙のおはなし-選挙運動-(愛媛県選挙管理委員会)

ページID:0012154 更新日:2021年3月8日 印刷ページ表示

選挙運動とは、従来の判例や学説を総合的に考えて、次のような行為であるとされています。

  1. 特定の選挙において、
  2. 特定の候補者の当選を得又は得しめるために、
  3. 選挙人に働きかける行為である。

これらは、選挙運動の三要素といわれています。
選挙運動は、原則として立候補の届出が受理された時から投票日の前日までの間しか行うことができません。
したがって、立候補届出前の選挙運動は、すべて禁止されています。

選挙運動を禁止又は制限されている者

全面的に禁止

  • 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
  • 満18歳未満の者
  • 選挙犯罪により、選挙権・被選挙権を有しない者

関係区域内で禁止

選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)

地位利用による禁止

  • 国、地方公共団体の公務員
  • 公団、公庫の委員と役職員
  • 教育者

してはいけない選挙運動

戸別訪問の禁止

選挙運動の目的で個別に選挙人の家や勤め先などを訪問することは禁止されています。

署名運動の禁止

選挙に関して、特定の人に投票するように、又は投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して、署名運動をすることはできません。

飲食物の提供の禁止

選挙運動に関して飲食物を提供することは、原則としてできません。(湯茶や通常用いられる程度の菓子は差し支えなく、また、運動員や労務者に対する弁当の提供は、一定の範囲内で許されています。ただし、飲食物(酒等)を陣中見舞などといって選挙事務所に差し入れすることは、誰であってもできません。)


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