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選挙トピックス-選挙制度の改正-(愛媛県選挙管理委員会)

ページID:0012152 更新日:2023年9月22日 印刷ページ表示

衆議院小選挙区の区割りの改定等について

 公職選挙法の一部を改正する法律(令和4年法律第89号)が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日から施行することとされました。

 これに伴い、愛媛県では、衆議院小選挙区の定数が4から3に減少し、施行日以後に初めてその期日を公示される総選挙から、新しい定数及び選挙区の区割りが適用されることとなります。

新選挙区(定数3)

  • 第1区 松山市
  • 第2区 今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町
  • 第3区 宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町

旧選挙区(定数4)

  • 第1区 松山市(第2区に属しない区域)
  • 第2区 松山市(旧北条市及び旧中島町の投票区、浮穴投票区及び久谷第1~第4投票区)、今治市、東温市、上島町、松前町、砥部町
  • 第3区 新居浜市、西条市、四国中央市
  • 第4区 宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、久万高原町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町

「衆議院議員選挙小選挙区改定図(愛媛県)」[PDFファイル/244KB]

なお、詳しい内容については、総務省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

都道府県議会議員の選挙区設定の見直しについて

 平成25年12月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成27年3月1日施行)。

 これまで、都道府県議会議員の選挙区は、公職選挙法の規定により、郡市の区域によることとされ、また、指定都市においては、行政区の区域によることとされてきました。

 今回の改正によって、都道府県議会議員の選挙区は、条例で定めることとするとともに、一定の要件の下で、市町村を単位として設定することとし、また、指定都市の区域においては、行政区の区域を分割せずに2以上の区域に分けた区域を単位として設定することとされました。

 このため、県においては、愛媛県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例を平成26年7月18日に公布し、平成27年3月1日から施行されることとなりましたが、選挙区、定数とも改正前からの変更はありません。

成年被後見人の方々の選挙権について

 平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました(平成25年6月30日施行)。

 これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなります。

 また、この改正では、併せて、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定が設けられました。

 なお、詳しい内容については、総務省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

インターネット選挙運動の解禁について

 平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、4月26日に公布されました。

 この改正法は、公布の日から起算して1月を経過した日(5月26日)から施行され、施行日以後初めて公示される国政選挙の公示日以後に公示・告示される選挙(国政選挙及び地方選挙)から適用されます。

 今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりましたが、メールを送信できる主体が候補者及び政党等に限られることや選挙運動期間、満18歳未満の者の選挙運動の禁止等にもご注意ください。

 なお、詳しい内容については、総務省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

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