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しっかり守ろう!-寄附の禁止- (愛媛県選挙管理委員会)

ページID:0012135 更新日:2021年3月8日 印刷ページ表示

お金のかからない政治ときれいな選挙を目指して、政治家の寄附は禁止されています。

政治家が選挙区内の人に寄附をすることは禁止されています。また、一般の人が政治家に寄附を求めたり勧誘したりすることも禁止されています。きれいな選挙や政治を実現するためには、選挙にお金がかからないようにすることが重要です。これには政治家はもちろんのこと、有権者一人ひとりが寄附の禁止について自覚することがとても大切です。
※「政治家」とは、公職の候補者、公職の候補者になろうとする者及び現に公職にある者をいいます。
「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付(その供与又は交付の約束)で、党費、会費その他の債務の履行としてなされるもの以外のものをいいます。

次のようなものは、寄附にあたります。

  • ママさんバレーや野球大会への差入れ
  • 親睦旅行への差入れ
  • 開店祝の花輪やお祝い
  • 各種会合へのご祝儀
  • 祭りの寄附
  • 葬式の花輪や香典
  • お中元やお歳暮
  • 入学・卒業・就職・結婚・出産などのお祝い

三ない運動

三ない運動とは、寄附の禁止について「贈らない!」「求めない!」「受け取らない!」の3つのことがらを進める運動をいいます。

政治家は有権者に寄附を贈らない!

有権者は政治家に寄附を求めない!

政治家から有権者への寄附は受け取らない!

贈らない! 求めない! 受け取らない!
みんなですすめましょう「三ない運動」

政治家の寄附禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。※)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

 (1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀

 (2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は、処罰されます。)

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
※政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。
また、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附(花輪、供花、香典、祝儀、その他これらに類するものを除く。)であっても、選挙前の一定期間は、これをすると処罰されます。
なお、「政党その他の政治団体」又は「その後援団体が後援する政治家」に対する寄附は、例外的に、禁止の対象から除かれています。

政治家によるあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報を含む。)を出すことは禁止されています。

政治家や後援会による有料のあいさつ広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止。

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
違反すると罰せられます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

 

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。


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