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政治資金と政党助成-政党助成のしくみ-(愛媛県選挙管理委員会)

ページID:0012130 更新日:2023年10月12日 印刷ページ表示

政党助成のしくみ

政党助成制度について(概要)

政党助成制度は、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑み、国が政党に対して政党交付金による助成を行うことにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とした制度です。
政党助成法(平成6年2月4日公布、平成7年1月1日施行)には、政党助成を行うに当たって必要な政党の要件、政党の届出、その他政党交付金に関する手続きのほか、政党交付金の使途の報告等について定められています。

1 政党交付金の交付の対象となる政党

  1. 政党交付金の交付の対象となる政党は、次のいずれかに該当するものとされています。
    1. 国会議員5人以上を有する政治団体
    2. 国会議員を有し、かつ、前回の衆議院議員総選挙の小選挙区選挙若しくは比例代表選挙又は前回若しくは前々回の参議院議員通常選挙の選挙区選挙若しくは比例代表選挙で得票率が2%以上の政治団体
  2. ただし、法人格を取得していない政党には交付されません。

2 政党交付金の交付

  1. 政党交付金を受けようとする政党は、その旨の届出をすることで、交付を受けることができます。
  2. 毎年の政党交付金の総額は、直近の国勢調査の人口に250円を乗じて得た額を基準として、国の予算で決まります。なお、令和2年国勢調査人口(126,146,099人)により算出すると約315億円となります。
  3. 各政党に交付される政党交付金の額は、政党に所属する国会議員の数と、前回の衆議院議員総選挙、前回と前々回の参議院議員通常選挙の際の得票数によって決まります。
  4. 政党交付金の額は、毎年1月1日を基準日として算出し、年4回に分けて交付されます。ただし、衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙が行われた場合は、選挙後に新たな選挙基準日が設けられ、以降の交付額は改めて算定されます。
    • 選挙基準日とは、総選挙若しくは通常選挙の翌日又はこれにより選出された改選後の国会議員の任期の初日のうち、いずれか遅い日となります。

3 政党交付金の使途

  1. 国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に際して条件を付したりその使途について制限をしてはならないものとされています。
  2. しかしながら、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることから、政党はその責任を自覚し、その組織及び運営については、民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならないものとされています。
  3. 政党交付金の使途の適正については、使途等の報告を通じて広く国民の前に明らかにし、国民の批判と監視の下に置くことにより、これを図ることとされています。

4 使途の公表

  1. 政党交付金の交付を受けた政党は、その使途等についての報告書を総務大臣に提出しなければならず、その要旨は官報で公表されます。
  2. この使途等報告書については、要旨公表の日から5年間、総務省で閲覧することができます。
  3. 政党交付金がその政党の支部で使われた場合には、その使途等についての支部報告書が政党の本部を通じて総務大臣に提出されるとともに、その支部の主たる事務所がある都道府県の選挙管理委員会に提出されます。
  4. この支部報告書については、要旨公表の日から5年間、その選挙管理委員会で閲覧することができます。
政党交付金使途等報告書の要旨公表日

区分

要旨公表日

令和4年分

令和5年9月29日

令和3年分 令和4年9月30日

令和2年分

令和3年9月24日

令和元年分

令和2年9月25日

平成30年分

令和元年9月27日

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