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監査の結果に不服があるときなど

ページID:0007221 更新日:2021年3月29日 印刷ページ表示

請求人は、所定の期間内に、次のような内容で住民訴訟を提起して争うことができます。住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。(地方自治法第242条の2)

訴えの内容

(ア)当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

(イ)行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

(ウ)当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

(エ)当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを愛媛県の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が地方自治法第243条の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあっては、当該賠償の命令をすることを求める請求

提起できる場合とその期間

(ア)監査の結果又は勧告に不服がある場合*請求の却下に不服がある場合も含みます。

 (結果の通知があった日から30日以内)

(イ)勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合

 (措置に関する通知があった日から30日以内)

(ウ)監査委員が請求の日から60日以内に監査又は勧告を行わない場合

 (60日を経過した日から30日以内)

 60日の法定期間の起算日は、請求書の受付日の翌日です。

(エ)勧告を受けた執行機関等が措置を行わない場合

 (措置期限を経過した日から30日以内)

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