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住民監査請求の手続きについて
住民監査請求とは、県民の方が、知事等の執行機関や職員による違法又は不当な公金の支出等があると認めるときに、このことを証する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。(地方自治法第242条)
1.監査請求をすることができるのは?
愛媛県内に住所を有する方です。
(県内に所在する法人も請求できます。)
2.監査請求の対象となるのは?
次に掲げる愛媛県の財務会計上の行為です。
(1)違法又は不当な「公金の支出」
(2)違法又は不当な「財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分」
(3)違法又は不当な「契約(購入、工事請負、委託など)の締結、履行」
(4)違法又は不当な「債務その他の義務負担(借入れなど)」
(5)違法又は不当に「公金の賦課、徴収を怠る事実」
(6)違法又は不当に「財産の管理を怠る事実」
(7)(1)~(4)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
※市町の財務会計上の行為については、市町の監査委員に対して請求することになります。
3.監査請求できる期間は?
請求対象となる行為のあった日又は終った日から1年以上経過していないことが必要です。
※これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することができません。
ただし、怠る事実(上記2の(5)、(6))については、その事実が続いている限り、請求することができます。
4.監査請求に必要な書面は?
請求に必要な書面等については、次のとおりです。
- 住民監査請求書(別掲様式 愛媛県職員措置請求書のとおり。)
- 違法又は不当とする行為の事実を証明する書類
- 1の請求書に添付して提出してください。
- 事実を証明する書類の例としては、新聞記事の写しや公文書公開請求により入手した文書の写し等があります。
留意事項
- 愛媛県職員措置請求書には、自署をお願いします。
- 提出先は次のとおりです。請求書を直接持参するか、郵送してください。
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
愛媛県監査事務局あて
5.監査請求後の手続は?
請求後の主な事務処理の流れは、次のとおりです。
- 請求書の受付
- 要件審査→却下(請求の要件を欠き不適法な場合)
- 監査の実施
請求人に対する証拠の提出及び陳述の機会の提供、関係人・関係書類調査等を行います。 - 監査結果の決定
監査委員の合議により、棄却又は勧告の決定を行います。(監査の結果、請求の要件を欠く場合は、却下することもあります。) - 監査結果の通知、公表
- 請求人に監査結果を通知するとともに、県報に掲載して公表します。
- 請求に理由があると認めるときは、知事等に対し必要な措置を講ずべきことを勧告します。
6.住民監査請求についてのお問い合わせ先
愛媛県監査事務局
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
電話番号:(089)912-2900
Fax番号:(089)912-2899
Eメール:kansa@pref.ehime.lg.jp