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ホーム > 県政情報 > 広聴・パブリックコメント > 意見募集・パブリックコメント > パブリック・コメント(意見公募) > 愛媛県知的財産戦略(案)に寄せられた意見の要旨と考え方

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更新日:2023年6月16日

愛媛県知的財産戦略(案)に寄せられた意見の要旨と考え方

 「愛媛県知的財産戦略(案)」について、令和5年4月28日(金曜日)から令和5年5月26日(金曜日)までの期間でパブリック・コメントを実施したところ、1名の方から計3件の意見をいただきました。
 案に対する意見と考え方は、次のとおりです。
 なお、いただいた意見は、適宜集約・要約しております。

寄せられた意見と県の考え方
 

寄せられた意見の要旨

県の考え方

第3章 愛媛県における知的財産の活用に向けた基本的な考え方

 2 取組方針

  (3)創造・活用を支える知的財産の保護
1

(P.29 ・海外における積極的な権利化)

●シャインマスカットに係る記載の後に、種苗法の改正について追記してはどうか。

【提案】

 「その対策として今は、登録品種について、育成者権者が利用条件(国内利用限定、国内栽培地域限定)を出願時に付した場合は、それに反した行為を制限できます。」を追加

【修正する】

●種苗法の改正は、登録品種の種苗の海外流出防止を図るものです。

 P29「海外における積極的な権利化」については、知的財産の海外流出後の対抗措置として、海外における積極的な権利化を検討すべき、という趣旨から記載しておりますので、原案のとおりといたします。

 なお、御提言を踏まえ、P31「県登録品種種苗の適正な利用」において、種苗法の改正について触れることとし、次の内容を文中に追記いたします。

(以下、追記内容)

 種苗法の改正に伴い、登録品種について、輸出先国や国内の栽培地域を指定することが可能とされています。なお、県登録品種の海外への種苗の持ち出しは、従来から禁止しています。

2

(P.30 ・他者の知的財産を侵害しないための事前調査等の実施)

●施行後の啓発を促すために、2023年5月17日に成立した改正著作権法の内容について、追記してはどうか。

【提案】

 「今後、権利者の意向がわからない著作物について二次利用したい場合、文化庁長官から指定を受けた民間機関に補償金を納めることで、許諾がなくても一時的な利用が認められるようになります。」を追加

【原案のとおり】

●著作権法の改正による、著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等については、公布日から3年を越えない範囲内で政令で定める日を施行期日としており、まだ、詳細な制度内容等が明らかにされていないことから、今回の改定においては、記載を見送ることといたします。

3

(P.31 ・県登録品種種苗の適正な利用)

●自家増殖(登録品種に限り、農家による増殖)としてはどうか。※下線部修正

<理由>

原案における自家増殖の説明が不明瞭。

【修正する】

●当該記載は、自家増殖の定義についての説明ではなく、県登録品種の自家増殖の許諾手続等ついて、補足する趣旨で記載しておりましたが、説明が不明瞭であるとの御提言を踏まえ、自家増殖のカッコ書きは削除したうえで、次の内容をP31「県登録品種種苗の適正な利用」の文中に追記いたします。

(以下、追記内容)

 なお、県登録品種のうち一部の品種については、県が定める遵守事項に同意することを条件に、許諾手続き不要で自家増殖を可能としています。

問い合わせ先

愛媛県 企画振興部 政策企画局 総合政策課 政策企画グループ
TEL:089-912-2233  FAX:089-921-2002

パブリックコメントのホームページへ

愛媛県庁ホームページへ

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お問い合わせ

総務部行革分権課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2226

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