ホーム > 県政情報 > 広聴・パブリックコメント > 意見募集・パブリックコメント > パブリック・コメント(意見公募) > 愛媛県公害防止条例施行規則の一部改正(案)に対する意見の募集について
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更新日:2022年7月22日
大気汚染防止法及び愛媛県公害防止条例では、大気環境の保全のため、一定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」として規制している。
国では令和2年11月に設置された「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」における点検結果を踏まえ、ばい煙発生施設のうちボイラーの規制要件の見直しを行った。
大気汚染防止法では、従来、伝熱面積10平方メートル以上又はバーナーの燃料の燃焼能力が1時間当たり50リットル以上のボイラーが規制対象であったが、排出ガス量との相関が低い伝熱面積による要件を撤廃する見直しが行われ、一部のボイラーが規制対象外とされた。
この国の改正を踏まえ、愛媛県公害防止条例でこれまで規制対象としていた、法の規制規模未満のボイラー(伝熱面積5平方メートル以上10平方メートル未満であって、バーナーの燃料の燃焼能力が1時間当たり50リットル未満)について、規制の見直しを行うものである。
条例で規制対象としているばい煙発生施設のうち、ボイラーの規制を廃止する。
令和4年10月1日
愛媛県 県民県境部 環境局 環境政策課 大気・環境評価係
TEL:089-912-2347 FAX:089-912-2344
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