ホーム > 県政情報 > 広聴・パブリックコメント > 意見募集・パブリックコメント > パブリック・コメント(意見公募) > 愛媛県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例(仮称)(案)に対する意見の募集について
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更新日:2021年12月7日
畜舎等を建築等する場合、畜舎等には「建築基準法(昭和25年法律第201号)」が適用されますが、建築等に係る負担が畜産業の経営実態からみて過大となっている傾向があることから、建築基準法の構造等の基準によらず、畜舎等の建築等を可能とする「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「畜舎建築特例法」という。)」が令和4年4月1日より施行されることになりました。
畜舎建築特例法では、各都道府県の気候又は風土の特殊性により、畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関して、安全上、防火上又は衛生上必要な制限を定めることができるなどとされています。
このため、本県の実情等を踏まえ、必要な制限を付加する条例を制定することとし、「愛媛県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例(仮称)」(案)を取りまとめましたので、県民の皆様のご意見をお寄せください。
お寄せ頂いた意見については、意見に対する考え方とともに整理した上で公表することとしています。
(意見等の内容以外は公表いたしません。)
令和3年12月21日(火曜日)まで (郵送の場合は、当日消印有効)
必ず住所、氏名及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提出してください。(様式は自由)
なお、住所及び氏名が記載されていない場合は受付いたしませんので、あらかじめご了承願います。
〒790-8570
松山市一番町四丁目4-2
愛媛県 農林水産部 農業振興局 畜産課あて
ファクシミリ番号:089-912-2574
愛媛県 農林水産部 農業振興局 畜産課あて
メールアドレス:chikusan@pref.ehime.lg.jp
件名に「愛媛県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例(仮称)(案)に対する意見」と記載の上、住所、氏名及び電話番号を明記してください。
このホームページによるほか、本案は県庁(畜産課、行革分権課、県民総合相談プラザ)並びに各地方局及び各支局(県民相談プラザ)で閲覧できます
個々のご意見に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承願います。
愛媛県 農林水産部 農業振興局 畜産課 経営指導係
TEL:089-912-2577 FAX:089-912-2574
3.【参考資料】畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(案) 条例制定に関する条文案一覧(PDF:231KB)
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