更新日:2020年3月30日
愛媛県棚田地域振興計画の策定について(概要版)
1.計画の目的
棚田地域振興法第3条による基本理念及び令和元年8月22日に閣議決定された「棚田地域の振興に関する基本的な方針」を勘案して、県内棚田地域の振興に関して国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定、実施するため、棚田地域の振興に関する基本的な計画を策定する。
2.計画の概要
(1)棚田地域の振興の目標
本県の棚田地域は、これまで集落による懸命な保全活動等により維持されてきたが、過疎化や高齢化の進行による担い手不足により、耕作放棄される棚田が増加している中、棚田オーナー制度の導入や棚田まつりなどの交流イベントの実施を通じて地域活性化につなげるなど、棚田は地域振興の核となる大きな可能性を有している。
本計画は、県民の貴重な財産である棚田を保全することにより、農産物の供給のみにとどまらず、多面的機能の発揮を促進するとともに、観光や都市農村交流の取組を通じた関係人口(※)の増加など、棚田を核とした棚田地域の振興を図ることを目標とする。
※ 関係人口…地域外にあって定住に至らないものの特定の地域への継続的な関心と交流を通じ、多様な形で地域を応援する人々のこと。
(2)棚田地域の振興に関し、総合的かつ計画的に講ずべき施策
- 棚田地域の振興に関連する施策の活用
棚田地域の振興にあたっては、関連する以下の施策の積極的な活用を図るものとする。
- 移住、定住の促進や「関係人口」の創出・拡大に資する施策
- 農山漁村体験や自然体験学習等、農村交流・体験の推進に資する施策
- 歴史的価値の高い文化的景観等、文化財の保護・活用に資する施策
- 農業生産活動、農産物の加工・販売の促進等に資する施策
- 国土保全や地域社会の維持・活性化に資する施策
- 観光資源の魅力向上等、観光の促進に資する施策
- 自然環境の保全・活用、鳥獣害対策等に資する施策
- 愛媛県独自の支援施策
- 愛媛県中山間ふるさと保全対策基金の活用
- えひめの棚田の紹介
- 棚田カードの利用
- その他の取組として、中山間地域の集落と、その集落の活動を支援しようとする企業とのマッチングなど
- 愛媛県における推進体制
- 棚田地域に対して横断的かつ総合的な支援ができるよう、関係部局において棚田地域振興に関して情報共有や連絡調整を行うなど、緊密な連携を図る。
- 指定棚田地域の指定申請や指定棚田地域振興活動計画の認定申請協議など、棚田地域の振興に関する窓口については、総合政策課が担うこととし、一元的に相談・協議等ができる体制を構築する。
- 棚田地域における先進的・モデル的事例については、国とも積極的に連携を図りながら、幅広く周知することで、県内棚田地域の取組の横展開や国内外への情報発信を図る。
- 周知については、県や市町等のホームページや棚田カードの活用など、情報が幅広く行きわたるよう効果的・効率的に行うものとする。
(3)棚田地域の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
【指定棚田地域の指定申請に関する基本的な考え方】
指定棚田地域の指定申請にあたっては、国の基本方針に定められた以下の指定基準に従い、関係市町等とも綿密に連携しながら、選定する。
- 棚田等の保全を図るため、当該棚田地域の振興に必要な措置を講ずることが適当であると認められる地域
- 棚田地域の振興を図る必要性が高いこと
- 人口減少、高齢化の進展等の社会・経済情勢の変化により、棚田が荒廃の危機に直面していると認められること
- 棚田の多面にわたる機能の維持及び促進が期待できること
- 当該棚田地域に係る棚田地域活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれる地域
- 棚田地域の振興及び棚田等の保全を推進する既存の組織が存在する、又はそのような組織が構築される見込みが高いこと
- 指定申請を行わなかった棚田地域
指定申請を行わなかった棚田地域についても、日本型直接支払制度や基金等を活用しながら、農業生産活動や棚田等の保全を下支えしつつ、指定棚田地域での取組など先進的・モデル的な事例を横展開することで、棚田地域全体の振興を図る。
- 指定棚田地域の対象とならない段畑地域
指定棚田地域の対象とならない段畑地域においても、日本型直接支払制度や基金等を活用しながら、農業生産活動や段畑の保全を支援するとともに、地域の自主的な活動や取組をサポートすることで地域の振興を図る。
根拠法令
棚田地域振興法(令和元年6月19日公布、法律第42号)第6条第1項
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください