ホーム > 県政情報 > 広聴・パブリックコメント > 意見募集・パブリックコメント > パブリック・コメント(意見公募) > 第2期えひめ・未来・子育てプラン(後期計画)に寄せられた意見の要旨と県の考え方
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更新日:2020年3月17日
「第2期えひめ・未来・子育てプラン(後期計画)」(案)について、令和2年2月20日(木曜日)から令和2年3月12日(木曜日)までの期間でパブリック・コメントを実施したところ、2人から9件の意見をいただきました。
案に対する意見と考え方は、次のとおりです。
なお、いただいた意見は、適宜集約・要約しております。
寄せられた意見の要旨 |
県の考え方 |
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1 |
(P60、81、97) 受動喫煙の危害防止の具体策が望まれ、子どもらの健康と健全育成のために、以下の観点を盛り込んでいただきたい。
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【原案のとおり】
原案のままとします。 改正健康増進法では、受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることとされていることから、これらの取り組みの中で、受動喫煙のない社会づくりや喫煙・受動喫煙による子どもの健康への影響について周知・啓発していくこととしております。 なお、禁煙治療費の助成や健康づくり・子ども支援に関する基金の創設、受動喫煙防止に関する条例の制定等については、直ちに取り組む予定はありませんが、県民各層からの御意見や国、他県の動向等を踏まえ、必要に応じて検討したいと考えています。 |
2 |
子どもらの利用する観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、公園などでの禁煙規定が不可欠であり、検討いただきたい。 |
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3 |
禁煙治療費の助成、健康づくりや子ども支援に関する基金の新設も検討いただきたい。 |
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4 |
子どもの時から「初めからタバコを吸い始めないことの大切さを伝える」教育、啓発が大切であり、重点化や強調をいただきたい。 |
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5 |
(P82) 第5目標『「健やかな成長・自立」を支援する“えひめ”』の3「(5)問題行動への適切な対処」について、次のとおり修正してはどうか。
【原案】 少年が可塑性に富む等の特性を有することに鑑み、非行少年及び非行少年であった者が、早期に立ち直り、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるため、刑事司法関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間の団体等と連携した支援に努めます。
【提案】 非行少年及び非行少年であった者が、改善更生が期待できる(可塑性に富む)特性を有することを鑑み、善良な社会の一員として早期に立ち直ることを助けるため、刑事司法関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間の団体等と連携した支援に努めます。
<理由> 「可塑性」という言葉は一般に馴染みが薄くわかりづらいため。 |
【修正する】
ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。
【修正案】 少年は改善可能性が高い(可塑性に富む)等の特性を有することに鑑み、非行少年及び非行少年であった者が、早期に立ち直り、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるため、刑事司法関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間の団体等と連携した支援に努めます。 |
6 | (P85)
第6目標『子どもに温もりのある暮らし」を保障する“えひめ”』の1「(1)児童相談所による支援体制の強化」について、次のとおり修正してはどうか。
【原案】 児童相談所において、一時保護等を行った児童福祉司以外の者に、保護者の指導を行わせることで、適切な一時保護と効果的な家庭支援に繋げます。
【提案】 児童相談所において、一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者の指導・支援を行う職員を分けて、効果的な体制を築きます。
<理由> 適切な一時保護を行う者と家庭支援を行う者を別にするという意味が読み取りづらいため。 |
【修正する】 令和2年2月21日付け厚生労働省通知「児童相談所における適切な介入及び支援マネジメントに向けた体制整備の推進について」の記載に合わせて、次のとおり修正します。
【修正案】 児童相談所において、介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分けることで、子どもの利益を最善とした介入に対する躊躇をなくすとともに、親子関係再構築等の支援マネジメントを推進します。 |
7 | (P115)
第6章「子どもの貧困対策」の2(3)「②社会的養育が必要な子どもへの生活支援」について、次のとおり修正してはどうか。
【原案】 生活基盤が不十分なため、親が自分で子どもを育てられない場合においても、家庭と同様の環境である里親やファミリーホームで養育されるよう支援するため、平成28年の児童福祉法改正において法定化された「家庭養育優先の原則」の理念に基づき、里親の開拓や里親教育、特別養子縁組等を進めます。
【提案】 生活基盤が不十分なため、親が自分で子どもを育てられない場合においても、家庭と同様の環境で養育される(平成28年の児童福祉法改正において法定化された「家庭養育優先の原則」)よう、支援するために里親やファミリーホームへの委託、特別養子縁組等を進めます。
<理由> 「家庭養育優先原則」とは、子どもの最善の利益を実現するため、子どもを家庭において養育することが困難又は適当でない場合には、子どもを「家庭における養育環境と同様の養育環境」において継続的に養育されるようにしなければならないということだが、その理念が読み取りづらいため。 |
【原案のとおり】
家庭養育優先原則は、家庭において心身ともに健やかに養育されることを原則として、代替養育が必要な場合も、家庭と同様の養育環境において継続的に養育されるよう必要な措置を講ずるものです。 御提案の記載の場合、家庭養育優先原則が代替養育に限定されたものとも読み取れるため、原案のままとします。 |
8 | (P115)
第6章「子どもの貧困対策」の2(3)「②社会的養育が必要な子どもへの生活支援」について、次のとおり修正してはどうか。
【原案】 家庭養育に対する拒否感が強いなどの理由により、施設養育が必要とされる子どもに対しても
【提案】 子ども本人の家庭環境に対する抵抗感が強いなどの理由により、施設養育が必要とされる子どもに対しても
<理由> 親が自分で子どもを育てられないという意味にも読み取れるため。 |
【修正する】 御提案のとおり修正します。
【修正案】 子ども本人の家庭環境に対する抵抗感が強いなどの理由により、施設養育が必要とされる子どもに対しても |
9 | (P119)
第6章「子どもの貧困対策」の3(2)「②ひとり親家庭の親の職業と家庭の両立」について、次のとおり修正してはどうか。
【原案】 児童養護施設等で一時的に子どもを預かるショートステイ事業やトワイライトステイ事業等、
【提案】 児童養護施設等で一時的に子どもを預かるショートステイ事業やトワイライトステイ(夜間養護等)事業等、
<理由> トワイライトステイだけでは、保護者が仕事等で恒常的に帰宅が夜間に及ぶときや休日に不在で一時預かりすることは分かりづらいため。 |
【修正する】 御提案のとおり修正します。
【修正案】 児童養護施設等で一時的に子どもを預かるショートステイ事業やトワイライトステイ(夜間養護等)事業等、 |
保健福祉部 子育て支援課 子育て支援企画係
TEL:089-912-2413 FAX:089-912-2409
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