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ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 歯と口腔 > 愛顔(えがお)の健口(けんこう)支援協力事業所推進事業

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更新日:2023年9月1日

愛顔(えがお)の健口(けんこう)支援協力事業所推進事業

1愛顔の健口支援協力事業所とは

従業員の歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組む事業所で、むし歯及び歯周病の早期発見、早期治療を勧奨する事業所のことです。

★お口のセルフチェックシートの活用方法★

  • 「1つでもチェックがある方」→シートを持参の上、早期に歯科医院を受診することをお勧めします。
  • 「該当項目がなくチェックがつかない方」→シートを持参の上、歯科検診を希望すると定額で受診できます。

愛媛県中予保健所では、「愛顔の健口支援協力事業所」に認定する事業所を募集します!

2実施主体

愛媛県中予保健所、一般社団法人愛媛県歯科医師会、公益社団法人松山法人会、全国健康保険協会愛媛支部

3対象事業所

中予地方局管内の事業所

4認定事業所

中予保健所長は、従業員や希望するご家族の方々に「お口のセルフチェックシート」(以下、「チェックシート」という。)を配付し、自己チェックによるむし歯や歯周病の早期発見・早期治療を勧奨する事業所を「愛顔の健口支援協力事業所」(以下「認定事業所」という。)として、認定する。

5事業所種別

事業所種別は、総務省「事業所・企業統計調査」の産業分類に準じるものとする。

6認定の手続き等

(1)認定申請

認定を希望する事業所は、認定申請書(様式2)を添付し、中予保健所へ申請するものとする。

(2)認定及び認定証交付

中予保健所は、関係書類を審査のうえ、認定を行い、認定証(様式3)(PDF:73KB)を交付するものとする。

(3)変更申請

認定事業所は、認定後、申請内容に変更が生じた場合には、変更申請書(様式5)により中予保健所へ変更申請するものとする。

7認定のメリット

(1)認定事業所は、同事業所が発行する刊行物や広告等に「愛顔の健口支援協力事業所」の名称を使用することができる。

(2)認定事業所は、来店者・来所者等に対し、従業員の健康づくりに積極的に取り組む事業所として、事業所イメージを高めることができる。

(3)中予保健所は、認定事業所としての県ホームページ掲載を希望する事業所については、事業者名、認定日等を記載した

認定事業所一覧表(様式6)(PDF:65KB)を愛媛県のホームページで広く県民に広報・周知するものとする。

8実績報告等

認定事業所は、事業終了後、毎年度、実績報告書(様式4)を3月末日までに中予保健所に提出するものとする。

9市町の実施する歯周疾患検診への受診勧奨

認定事業所は、認定事業所の従業員及びその家族に対して、中予地方局管内各市町が実施する歯周疾患検診への受診勧奨を行うものとする。

10認定事業所一覧

11協力歯科医院

 

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お問い合わせ

中予地方局健康増進課 健康づくり推進係

〒790-8502 松山市北持田町132番地 

電話番号:089-909-8757

ファックス番号:089-931-8455

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