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健康危機管理【中予保健所】

ページID:0007698 更新日:2019年5月16日 印刷ページ表示

「健康危機」とは、感染症、食中毒、毒劇物、飲料水その他何らかの原因により、住民の生命、健康の安全を脅かす状況をいいます。

愛媛県中予保健所(以下「保健所」という)では、公衆衛生の確保という観点から、健康危機に迅速かつ的確に対応するための基本マニュアルとして、

愛媛県中予保健所健康危機管理マニュアルを定めています。

愛媛県中予保健所健康危機管理マニュアルの概要は、次のとおりです。

1、健康危機の発生予防対策

保健所では、健康危機の発生を予防するため、関係諸法令等に基づく監視・指導等、平素から万全の対応を行うとともに以下の対策を行います。

  1. 松山地域健康危機管理連絡会議の設置
    松山地域健康危機管理連絡会議を設置し、医師会、歯科医師会、薬剤師会、市町村、警察、消防、食品衛生協会等との円滑な連絡・協力体制を確保します。
  2. 情報の提供
    健康危機に関する情報提供は、必要な都度、有効な手法を用いて行い、啓発及び注意喚起に努めます。
  3. 医薬品等の確保
    平素から医薬品等の在庫状況を把握し、健康危機の発生により住民の生命及び健康に直接重大な影響を与える被害(以下「健康被害」という)が発生した際の医療の確保に努めます。
  4. 模擬訓練の実施
    保健所の健康危機管理能力の向上を図るため、関係機関の協力の下に、健康危機及び健康被害の発生を想定した模擬訓練を行います。
  5. 健康危機管理総括担当者の設置
    健康危機に関する情報を迅速かつ的確に処理するため、保健所に健康危機管理総括担当者(以下「総括担当者」という)を設置します。総括担当者は、毎年度当初に健康危機管理関係者の緊急連絡先を記載した名簿を作成します。

2、健康危機及び健康被害発生時の初動体制

健康危機及び健康被害が発生した際の保健所の初動体制は、次のとおりです。

  1. 初動体制の整備
    正確かつ詳細な情報の収集、的確な状況の把握・分析の上、保健所職員の役割を班単位で決定し初動体制を整えます。
  2. 関係機関への協力要請
    健康被害が発生した際には、被害者の搬送・治療を円滑に行うとともに健康被害を最小限に抑えるため、医師会、医療機関、市町村、消防、警察等に協力を要請します。
  3. 情報収集
    管内の健康被害の状況、高齢者・要援護者・障がい者等の状況、医療機関の患者の収容状況及び空床状況、医薬品の確保状況等の情報を収集します。取得した情報は、時系列に記録し、総括担当者が一元的に管理します。
  4. 健康被害発生の原因調査
    健康被害発生の原因物質及び汚染経路等の究明に努めます。その際必要に応じ、愛媛県衛生環境研究所等に協力を依頼します。
  5. 毒劇物散布・混入又はバイオテロ発生時の対応
    健康被害発生の原因物質が散布され又は食品等に混入された疑いがあると思われるときは、所轄警察署と十分に協議・連携して現場保存と情報収集を行うとともに、被害者が入院・治療している医療機関、医師会等に情報を提供します。
  6. 他の保健所への支援要請
    必要な場合は、他の保健所に調査の協力その他の支援を要請します。
  7. 健康被害防止措置
    健康被害の拡大防止及び再発防止のために必要な措置を行います。
  8. 本庁への協議又は支援要請
    健康被害の発生が大規模なとき又は大規模に至ると予測されるときは、本庁(保健福祉部)に報告し、その後の対応について協議又は支援要請します。

3、愛媛県中予保健所健康危機管理対策本部の設置等

  1. 愛媛県中予保健所健康危機管理対策本部の設置
    保健所長は、愛媛県中予保健所健康危機管理対策本部設置要綱に基づき、愛媛県中予保健所健康危機管理対策本部(以下「保健所対策本部」という)を設置する必要があると判断したときは、関係機関に協力を要請し、保健所対策本部を設置します。
  2. 本庁対策本部の設置要請
    健康被害が大きく、保健所対策本部のみでは対応が困難と判断されるときは、県対策本部の設置を要請します。
  3. 災害対策への移行等
    自然災害等の発生に伴い、愛媛県災害対策本部要綱に基づく災害対策本部中予地方本部が設置された場合は、保健所対策本部は災害対策本部中予地方本部保健福祉対策班に編入されます。

4、保健所対策本部の責務

  1. 基本的責務
    保健所対策本部は、健康被害者の把握及び必要な医療措置等を第一義とし、原因究明被害の拡大・再発の防止と健康被害者の健康の回復に全力を挙げます。
  2. 情報の収集及び提供等
    • 情報収集
      医師会、医療機関、歯科医師会、薬剤師会、市町村、消防、警察、県関係部局、日本中毒情報センター、国立感染症研究所等と連絡・連携を図り、広く情報の収集及び提供に努めます。
    • 情報提供
      被害発生の原因、被害拡大防止、再発防止及び治療法等の情報を、速やかに管内住民、医療機関等に提供します。
  3. 医療及び医薬品の確保
    • 必要な病床・医療の確保
      健康被害の発生が大規模で、管内の医療供給体制では医療の確保が難しいときは他の保健所に医療の確保を要請します。要請を受けた他の保健所は、当該管内の医師会・医療機関に要請して必要な病床及び医療の確保に努めます。
    • 医療機材及び医薬品の確保
      医療機材や医薬品等に不足が生じているときは、愛媛県薬剤師会等と連携し、その確保に努めます。
  4. 原因究明
    • 健康被害の原因究明
      健康被害の原因究明のため、疫学調査・分析及び検体の検査・分析を行います。その際必要に応じ、愛媛県衛生環境研究所及び警察に協力を要請します。
    • 専門家の派遣要請
      健康被害の原因、汚染経路の究明等を行うに当たり、専門家の意見を聴く必要があるときは、本庁(保健福祉部)等に専門家の派遣を要請します。
  5. 健康被害拡大及び再発防止等の措置
    健康被害の拡大防止及び再発防止のために必要な措置を行うとともに、健康被害者及びその家族、周辺住民に対し、健康被害及び健康不安に関する相談・カウンセリング等の必要な措置を講じます。

5、松山市との協力関係

  1. 情報の相互提供
    松山市は保健所を有する中核市であり、健康危機が発生した際に県と松山市及び松山市保健所が連携・協力して対処するため、必要な情報を相互に提供し、共有を図ります。
  2. 役割分担
    松山市内における健康危機管理対策は、松山市保健所が実施する活動等を中心に松山市が行い、県は総合的・広域的な情報収集、対策の実施、連絡調整を行います。

6、健康危機による被害の回復

  1. 被害の回復措置
    健康被害の発生により混乱している住民の社会生活を速やかに発生前の状況に復旧させるため、飲料水及び食品の安全確認、こころのケア対策等の業務を行います。
  2. 事後評価
    健康危機が沈静化又は終息化した時点で、実際に行われた健康危機管理対策とその結果を分析・評価します。
    分析・評価に基づき、規制、監視体制、健康危機管理の在り方を検討するとともに、愛媛県中予保健所健康危機管理マニュアル等の見直しを行います。

7、連絡先

愛媛県中予保健所
電話089-909-8755
開庁時間8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日などの休日を除く)
緊急時は、開庁時間以外でも、電話交換者が取り次ぎ、担当者に連絡し対応します。

(夜間代表電話089-941-1111)


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