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更新日:2021年3月2日
美容所を開設するには、保健所に開設届等を提出し、施設が法令で定められた基準を満たしていることを確認する使用前検査を受ける必要があります。
伊予市、東温市、久万高原町、松前町及び砥部町で美容所を開設する場合には、中予保健所に届出等が必要です。
(松山市内で美容所を開設する場合には、松山市保健所(089-911-1800(代))にお問い合わせください。)
美容所開設届の記載内容に変更が生じた場合、美容所届出事項変更届出書の提出が必要になります。
伊予市、東温市、久万高原町、松前町及び砥部町で美容所を開設している場合には、中予保健所に届出が必要です。
(松山市内で美容所を開設している場合には、松山市保健所(089-911-1800(代))にお問い合わせください。)
変更が生じた項目によって、美容所開設届出事項変更届出書とあわせてご提出いただく添付書類が異なります。
開設者の氏名や住所(美容所の所在地ではなく、開設者が住んでいる場所)が変更になった場合、変更事項を証明する書類(戸籍抄本、運転免許証等)が必要になります。
開設者が法人であれば、法人の名称、主たる事務所の所在地または代表者が変更になった場合が該当しますので、変更事項を証明する書類(登記事項証明書等)を添付してください。
変更に伴って美容所検査済証の書換えを希望する場合は、美容所検査済証を添付してください。
なお、次の場合は変更の届出ではなく、美容所開設の手続きが必要です。(構造設備の変更がない場合は、一部書類の添付を省略することができます。)
施設名称の変更により美容所検査済証の書換えを希望する場合は、美容所検査済証を添付してください。
軽微な変更の場合のみ変更届で処理できます。美容所の平面図(変更前、変更後)を添付してください。
変更内容や程度によっては変更届ではなく、美容所開設の手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。
次の書類が必要です。
管理美容師になった方の管理美容師の講習会修了証の原本が必要です。
次の場合は承継届を提出してください。
伊予市、東温市、久万高原町、松前町及び砥部町で美容所を開設している場合には、中予保健所に届出が必要です。
(松山市内で美容所を開設している場合には、松山市保健所(089-911-1800(代))にお問い合わせください。)
開設者が個人の場合
開設者が法人の場合
美容所を廃止する場合、美容所廃止届を提出してください。
添付書類として美容所検査済証が必要です。もし紛失している場合は保健所にご相談ください。
開設者が死亡等により記入できない場合は、親族等の方が記入してください。
美容所検査済証を破った、汚した又は紛失した場合、再交付申請書を提出してください。
なお、破った又は汚した場合には、その検査済証を添付してください。
美容師免許証の氏名等を変更する場合や紛失した場合は「公益財団法人理容師美容師試験研修センター」に申請等が必要です。
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