ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 中予地方局 > 取り組み > 美容所の開設・変更・廃止

本文

美容所の開設・変更・廃止

ページID:0007682 更新日:2023年2月22日 印刷ページ表示

お知らせ

法令改正やその他のお知らせは薬務衛生課のページでご案内しています。

美容所の開設について

美容所を開設するには、保健所に開設届等を提出し、施設が法令で定められた基準を満たしていることを確認する使用前検査を受ける必要があります。

伊予市、東温市、久万高原町、松前町及び砥部町で美容所を開設する場合には、中予保健所に届出等が必要です。

(松山市内で美容所を開設する場合には、松山市保健所(089-911-1800(代))にお問い合わせください。)

法令で定められた基準

  • 作業室の面積は、10平方メートル以上とすること。
  • 作業室の面積が10平方メートルのものにあっては、いす2台までを限度とし、その面積が3.3平方メートルを増すごとにいす1台を増やすことができること。
  • 天井は、じんあいの落下を防ぐ構造とし、その高さは、床面から2.12メートル以上とすること。
  • 床及び腰板は不浸透性材料(コンクリート、タイル、リノリューム又は板等)を使用すること。
  • 作業室と区別した待合所を設けること。
  • 洗場は、流水装置とすること。
  • 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
  • 美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
  • 作業室及び待合所は、同一建物内とし、居室その他と仕切りをすること。
  • 洗い場の汚水は、汚水溝に完全に流れるような排水設備をすること。
  • 皮膚に接する器具及び布片は、十分な数を備えること。
  • ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
  • 外傷に対する救急薬品を備えること。
  • 消毒設備を設けること。
  • 美容所の施設には、美容所の名称を標示すること。

必要書類等

  1. 美容所開設届<外部リンク>
  2. 美容所の構造及び設備の概要[Wordファイル/34KB]
  3. 美容所検査申請書<外部リンク>
  4. 開設位置の見取図及び施設の平面図
  5. 診断書[PDFファイル/70KB]・・・従事する美容師全員のものが必要です。
  6. 美容師免許証の原本・・・従事する美容師全員のものが必要です。
  7. 管理美容師の講習会修了証の原本・・・従事する美容師が2名以上の場合に必要です。
  8. 登記事項証明書(法人での申請をする場合)
  9. 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。個人番号(マイナンバー)は記載しないこと)

届出事項の変更について

美容所開設届の記載内容に変更が生じた場合、美容所届出事項変更届出書の提出が必要になります。

伊予市、東温市、久万高原町、松前町及び砥部町で美容所を開設している場合には、中予保健所に届出が必要です。

(松山市内で美容所を開設している場合には、松山市保健所(089-911-1800(代))にお問い合わせください。)

変更が生じた項目によって、美容所開設届出事項変更届出書とあわせてご提出いただく添付書類が異なります。

開設者の氏名や住所が変更になった場合、法人の開設者の代表者が変更になった場合

開設者の氏名や住所(美容所の所在地ではなく、開設者が住んでいる場所)が変更になった場合、変更事項を証明する書類(戸籍抄本、運転免許証等)が必要になります。

開設者が法人であれば、法人の名称、主たる事務所の所在地または代表者が変更になった場合が該当しますので、変更事項を証明する書類(登記事項証明書等)を添付してください。

変更に伴って美容所検査済証の書換えを希望する場合は、美容所検査済証を添付してください。

なお、次の場合は事業譲渡による承継、または新規開設となりますので、保健所までお問い合わせください。

  • 開設者が他の人に代わる場合
  • 開設者を個人から法人に変更する場合

施設名称が変更になった場合

施設名称の変更により美容所検査済証の書換えを希望する場合は、美容所検査済証を添付してください。

美容所の構造を変更した場合(軽微な構造変更)

軽微な変更の場合のみ変更届で処理できます。美容所の平面図(変更前、変更後)を添付してください。

変更内容や程度によっては変更届ではなく、美容所開設の手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。

新たに美容師を雇用した場合

次の書類が必要です。

  1. 新たに雇用した美容師の免許証の原本
  2. 診断書[PDFファイル/70KB]

管理美容師を新たに設置または変更した場合

管理美容師になった方の管理美容師の講習会修了証の原本が必要です。

美容所の承継について

次の場合は承継届を提出してください。

  • 事業譲渡により開設者の地位を承継した場合
  • 開設者が死亡し、相続により開設者の地位を承継した場合
  • 法人の合併又は分割により開設者の地位を承継した場合

伊予市、東温市、久万高原町、松前町及び砥部町で美容所を開設している場合には、中予保健所に届出が必要です。

(松山市内で美容所を開設している場合には、松山市保健所(089-911-1800(代))にお問い合わせください。)

必要書類等

事業譲渡による承継の場合

  1. 美容所承継届(事業譲渡の場合)<外部リンク>
  2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  3. 届出者が法人の場合にあっては、届出者の登記事項証明書
  4. 届出者が外国人の場合にあっては住民票の写し 

相続による承継の場合

  1. 美容所承継届(相続の場合)<外部リンク>
  2. 相続人が2人以上の場合は、その全員の​同意書[PDFファイル/52KB]
    • 開設者の法定相続人のうち承継する方は承継者欄に、それ以外の全員は同意者欄に記名押印をしてください。
  3. 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し<外部リンク>

法人の合併又は分割による承継の場合

  1. 美容所承継届(法人の合併又は分割の場合)<外部リンク>
  2. 承継した法人の登記事項証明書

美容所の廃止について

美容所を廃止する場合、美容所廃止届を提出してください。

添付書類として美容所検査済証が必要です。もし紛失している場合は保健所にご相談ください。

開設者が死亡等により記入できない場合は、親族等の方が記入してください。

美容所検査済証の再交付について

美容所検査済証を破った、汚した又は紛失した場合、再交付申請書を提出してください。

なお、破った又は汚した場合には、その検査済証を添付してください。

美容師免許の変更・紛失について

美容師免許証の氏名等を変更する場合や紛失した場合は「公益財団法人理容師美容師試験研修センター」に申請等が必要です。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

管内市町ホームページ

関連情報

ちゅうよ観光ナビ

Facebook<外部リンク>

中予地方局公式X<外部リンク>

Instagram<外部リンク>

AIが質問にお答えします<外部リンク>