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更新日:2023年8月9日
高齢者福祉施設や障がい者支援施設(グループホームなど)で新型コロナウイルスが発生した場合、初期段階の感染拡大防止対策が極めて重要です。
感染対策を徹底し、事業を継続するために、何をすればよいのか、どのようなことに気をつければよいのか、以下資料にまとめています。
感染者発生時に参考にしていただくとともに、BCP策定や職員の研修等に御活用ください。
〇社会福祉施設などにおいて感染症が発生した場合に備えて、以下の点について御確認いただくようお願いします。
自らの施設等で感染症等が発生した場合に備えて、以下通知に基づく対応について施設内の体制を再確認いただき、関係者間で情報共有をお願いします。
施設長は、次のア、イ又はウに該当する場合は、管轄市町の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症等が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて管轄の保健所に報告し、保健所の指示に従って必要な感染対策措置を講じていただきますようお願いします。
ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
なお、新型コロナウイルス感染者発生時の対応について、不明な点、ご心配な点がありましたら、中予保健所健康増進課(089-909-8757)にお問い合わせください。
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