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更新日:2023年9月8日
※松山市に所在する事業所(指定障害児入所施設を除く)等については、松山市の所管となりますので、市ホームページをご確認ください。
県(中予地方局)においては、障害福祉サービス事業者等が法令等に基づく適正な事業実施を行っているか確認するため、事業者(法人)・施設に対する指導等を行っています。
上記指導等の実施にあたっては、実施日の1か月前を目途に、対象事業者・施設、実施日時、提出資料及び準備書類等について記載した実施通知を送付しますので、通知があった事業者等におかれましたは、指定日までに関係する事前調書等を提出したうえで、当日は関係者の出席をお願いします。
(参考:社会福祉法人・施設の指導監査の概要)
リンク先ページの下部「業務管理体制確認検査について」に様式を掲載しています。
実地指導又は指導監査に係る改善報告書の様式は、次のとおりです。
実地指導 | 改善報告書(ワード:42KB) |
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自主点検を指導された場合に提出 |
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保険者等への報酬等返還後に提出 |
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指導監査 | 指導監査に係る指摘事項の改善報告書(ワード:18KB) |
事業開始にあたっては、サービスの種類及び事業所ごとに、県の指定を受ける必要がありますので、新規に指定を受けられようとされる事業者の方は、「(集団指導資料2)指定障害福祉サービス事業者等指定申請・各種届出の手引き」をご一読ください。(新規に事業所を開設する際の手続きをはじめ、主な届出の提出期限や申請方法についてまとめています。)
特定(障害児)相談支援事業者の指定は各市町が行いますので、申請先にご注意ください。
松山市に所在する事業所等については、松山市の所管となりますので市ホームページをご確認ください。
必要書類一覧 | 指定(更新)申請必要書類一覧表(外部サイトへリンク) |
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申請様式 | 指定障害福祉サービス事業者(指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者)指定(更新)申請書(様式第2号)(外部サイトへリンク) |
障害福祉サービス事業等開始届出書(様式第17号)(外部サイトへリンク) | |
「必要書類一覧表」を参考に、必要なものをダウンロードしてご使用ください。 |
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(リンク先ページの「★お知らせ一覧 > 1.事業所等の指定・請求関連 > その他(全サービス共通確認事項)」内 ) メールアドレス登録票及び就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施届出書(A型のみ)については、県障がい福祉課に提出 |
必要書類一覧 | 障害児支援 指定(更新)申請必要書類一覧表(外部サイトへリンク) |
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申 請様 式 | 指定障害児通所支援事業者(指定障害児入所施設)指定(更新)申請書(様式第15号)(外部サイトへリンク) |
障害児通所支援事業等開始届出書(様式第30号の9)(外部サイトへリンク) | |
審査事項(別紙1~8) | |
必要書類一覧表を参考に、必要なものをダウンロードして使用してください。 |
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(リンク先ページの「★お知らせ一覧 > 1.事業所等の指定・請求関連 > その他(全サービス共通確認事項)」内 ) メールアドレス登録票については、県障がい福祉課に提出 |
法律の規定により、指定障害福祉サービス事業者等の指定の有効期間は6年間です。
引き続き事業を継続する場合、指定権者に対し、サービスの種類及び事業所ごとに指定の更新申請を行う必要があります。
指定更新申請にあたっては、指定(または直近の指定更新)時に交付された指令書(指定の通知書)に記載している有効期間満了日の1か月前までに指定更新申請書の提出をお願いします。
(注1)一つの事業所で指定の有効期限の異なる複数の事業を行っている場合、一つの事業の更新申請時に、更新時期前である他の事業も併せて更新を行うことができます。
その場合は、同時更新を希望する旨を記載した書類(任意様式)を更新申請書に添付して提出してください。(指定の有効期限は、他の事業も含めて指定更新日から6年間となります。)
(注2)有効期間までに指定の更新手続きを行わなければ、障害福祉サービス事業者等としての指定の効力が失効し、介護給付費等の請求ができなくなります。
なお、指定の効力が失効した場合、再び事業を行うには新規申請の手続きが必要となります。
必要書類一覧 | 指定(更新)申請必要書類一覧表(外部サイトへリンク) |
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申請様式 | 指定障害福祉サービス事業者(指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者)指定(更新)申請書(様式第2号)(外部サイトへリンク) |
審査事項(別紙1~16) | |
添付書類様式(外部サイトへリンク) |
必要書類一覧 | 障害児支援 指定(更新)申請必要書類一覧表(外部サイトへリンク) |
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申請様式 | 指定障害児通所支援事業者(指定障害児入所施設)指定(更新)申請書(様式第15号)(外部サイトへリンク) |
審査事項(別紙1~8) | |
添付書類様式(外部サイトへリンク) |
特定障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型)、特定障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)について、利用定員を増加しようとする場合は、変更届ではなく、事前に指定変更申請書の提出が必要です。
また、指定障害者支援施設が、施設障害福祉サービスの種類の変更、入所定員の増加をする場合も同様に、指定変更申請が必要です。(指定障害児入所施設の入所定員の増加も同様)
変更申請にあたっては、変更日の2か月前を目途に中予地方局地域福祉課との事前協議を行い、変更日の1か月前までに指定変更申請書を提出してください。
変更申請書 | 指定障害福祉サービス事業者指定変更申請書(愛媛県様式第3号)(外部サイトへリンク) | 生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型 |
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指定障害者支援施設指定変更申請書(愛媛県様式第4号)(外部サイトへリンク) | 障害者支援施設 | |
指定障害児通所支援事業者指定変更申請書(愛媛県様式第15号の3)(外部サイトへリンク) | 児童発達支援・放課後等デイサービス | |
指定障害児入所施設指定変更申請書(愛媛県様式第15号の4)(外部サイトへリンク) | 障害児入所施設 |
<添付書類>
指定(更新)申請必要書類一覧表(障害者総合支援法関係(外部サイトへリンク)・児童福祉法関係(外部サイトへリンク))及び変更届出事項一覧を参考に、必要な書類(指定に係る審査事項、変更後の基準に適合することを確認できる書類)を変更申請書に添付して提出してください。
法律の規定により、変更の届出を行う項目は、変更後10日以内に変更届出書を提出する必要があります。以下の「変更届出事項一覧」をご確認いただき、届出事項に該当する変更があった場合は手続きをお願いします。必要書類のうち様式の指定がないものについては、任意の様式で作成してください。
事業所の移転、従たる事業所の設置、共同生活援助における共同生活住居の追加等の場合、指定基準等を満たしているか事前に確認が必要となりますので、計画の段階で事前協議を行っていただき、変更の1か月前までに変更届及び添付書類を提出してください。
変更届出事項一覧 |
障害者総合支援法に基づく変更届出事項及び添付書類(外部サイトへリンク) リンク先下部の「ダウンロード」に、届出事項ごとの必要な様式及び添付書類の一覧を掲載しています。 |
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変更届出書様式 | 愛媛県様式第11号(外部サイトへリンク) |
様式第18号は、上記「変更届出事項一覧」右端の「事業変更届」欄に丸印がある事項のみ、併せて提出が必要です。 |
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その他必要書類 | 審査事項(別紙1~16) |
添付書類様式(外部サイトへリンク) |
変更届出事項一覧 | 児童福祉法に基づく変更届出事項及び添付書類(外部サイトへリンク) リンク先下部の「ダウンロード」に、届出事項ごとの必要な様式及び添付書類の一覧を掲載しています。 |
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変更届出書様式 | 愛媛県様式第16号(外部サイトへリンク) |
様式第30号の10は、上記変更届出事項一覧右端の「事業変更届」欄に丸印がある事項のみ、併せて提出が必要です。 |
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その他必要書類 | |
添付書類様式(外部サイトへリンク) |
基本報酬及び加算・減算(算定要件の体制を整えたものや減算に該当するものとして届出が必要なもの)については、新規指定申請にあたり介護給付費等(障害児通所・入所給付費)算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表や別表・付表及び体制を整えたことが確認できる書類を提出したうえで報酬算定を行います。
また、届け出た体制等の内容に変更がある場合は、遅滞なく体制届を提出する必要があります。
算定単位数が増加する報酬・加算等は、毎月15日以前に届出された場合は翌月から、16日以降に届出された場合は翌々月から算定開始となります。
加算が算定されなくなる場合や減算に該当する場合については、事実が生じた日から適用となりますので、速やかに届出をしてください。
「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」関係 … 「福祉・介護職員処遇改善加算等について」をご確認ください。(リンク先ページの「★お知らせ一覧 > 1.事業所等の指定・請求関連 > 事業所の指定・請求 > 5.福祉・介護職員処遇改善加算等について」内)
・前年度(前年4月~当年3月)実績により報酬・加算の区分や算定可否が決まるもの … 4月の指定した日までに届け出れば4月サービス提供分から算定可能
・「食事提供体制加算」の算定開始時期 … 届出日より算定可能(低所得者である利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるため)
・「特定事業所加算」(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画(障害児)相談支援)の算定終了日 … 事実発生日の翌月初日から算定不可
(注) その他報酬改定等の影響により特例が設けられる場合があります。
必要書類一覧 | 介護給付費等算定に係る体制届 | リンク先ページの「★お知らせ一覧>1. 事業所等の指定・請求関連>事業所の指定・請求>4.体制等届出について」内に掲載しています。 |
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その他参考様式(外部サイトへリンク) | 体制届に必要に応じて添付する参考様式を掲載しています。(実務経験証明書等) |
必要書類一覧 | 障害児通所・入所給付費算定に係る体制届 | リンク先ページの「★お知らせ一覧>1. 事業所等の指定・請求関連>事業所の指定・請求>4.体制等届出について」内に掲載しています。 |
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その他参考様式(外部サイトへリンク) | 体制届において、必要に応じて添付する参考様式を掲載しています。(実務経験証明書等) |
<留意事項>
・給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)、給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(付表1)、勤務形態一覧表(付表3/参考様式9)は、すべての届出に必須の書類です。
・人員(配置・加配)に関する加算の算定にあたっては、必ず従業者の勤務の体制及び勤務体制一覧表、資格証の写しや実務経験証明書を添付してください。
・資格証の写しや実務経験証明書等の証明書類については、届出ごとに要件を確認する必要があるため、以前他の届出等の添付書類として提出したことがある場合でも、届出の都度添付してください。
・届出後は、要件を充足しない場合や書類の追加・補正が必要な場合等、確認を要する場合には、補正依頼等のため届出者に連絡しますので、速やかな対応をお願いします。
(書類が揃わない場合や指摘事項が解決しない場合は、加算等の適用開始日が遅れたり、一度届出書を差し戻したりする場合がありますので、書類及び手続きに遺漏がないようご注意下さい。)
・要件を満たしている場合、受理後の連絡は行いませんので、届け出た加算等の適用開始日から算定を行ってください。
事業を廃止または休止(※)する場合は、廃止(休止)日の1か月前までに、以下の届出書に現在の利用者に係る他の事業所への引継ぎ等を記載した書類を添付して届け出てください。
・休止していた事業を再開する場合には、再開後10日以内に届出が必要です。
・障害者支援施設及び障害児入所施設が指定を辞退する場合には、指定辞退申出書を3か月前までに提出してください。
(※) 事業を休止する場合の留意事項
中予地方局においては、再開の目途が立たない休止状態の長期化を避けるため、休止届における休止の予定期間は、休止日から1年間とするよう指導しています。
休止期間を延長する場合は、届け出た休止期間の満了日までに再度休止届を提出してください。ただし、指定の有効期間の満了日を超えて休止することはできません。
なお、休止届を提出した事業所において、再開の目途が立たない場合は、廃止届の提出が必要ですので、適切に届出をお願いします。
必要書類
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指定障害福祉サービス事業者(指定一般相談支援事業者)廃止(休止・再開)届出書(様式第12号)(外部サイトへリンク) |
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添付様式(廃止又は休止をする場合)※上記ページに掲載 ⇒現在の利用者の情報、引き続きサービスの利用希望の有無と希望者に対する引継ぎ先のサービス事業所名を記載した一覧表 |
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障害福祉サービス事業等廃止(休止)届出書(様式第19号)(外部サイトへリンク) |
必要書類
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指定障害福祉サービス事業者(指定一般相談支援事業者)廃止(休止・再開)届出書(様式第12号)(外部サイトへリンク) |
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従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異なる場合、勤務の体制及び勤務形態を記載した書類 (参考様式9 勤務形態一覧表 等) |
必要書類
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指定障害児通所支援事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第16号の2)(外部サイトへリンク) |
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添付様式(廃止又は休止をする場合)※上記ページに掲載 ⇒現在の利用者の情報、引き続きサービスの利用希望の有無と希望者に対する引継ぎ先のサービス事業所名を記載した一覧表 |
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障害児通所支援事業等廃止(休止)届出書(様式第30号の11)(外部サイトへリンク) |
必要書類 | 指定障害児通所支援事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第16号の2)(外部サイトへリンク) |
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従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異なる場合、勤務の体制及び勤務形態を記載した書類 |
必要書類 | 指定障害者支援施設指定辞退申出書(様式第13号)(外部サイトへリンク) |
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添付様式※上記ページに掲載 ⇒ 現在の利用者の情報、引き続きサービスの利用希望の有無と希望者に対する引継ぎ先のサービス事業所名を記載した一覧表 |
必要書類 | 指定障害児入所施設指定辞退申出書(様式第17号)(外部サイトへリンク) |
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添付様式※上記ページに掲載 ⇒ 現在の利用者の情報、引き続きサービスの利用希望の有無と希望者に対する引継ぎ先のサービス事業所名を記載した一覧表 |
平成24年4月1日から、不正事案を未然防止し、事業運営の適正化を図るため、全ての事業者に対して、法令遵守等の業務管理体制の整備及びその内容の届出が義務付けられています。
届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があり、指定を受ける事業所又は施設の数に応じて、整備すべき業務管理体制が定められています。
業務管理体制の整備・運用状況については、定期的に業務管理体制の確認検査により確認を行います。
その他、指定事業者の指定取消相当の事案が発生した場合には、指定事業者の組織的関与の有無を確認するため、特別検査を実施します。
(1)届出を行う根拠条文ごとの指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等・・・厚生労働省
(2)届出を行う根拠条文ごとの指定事業所等が松山市にのみ所在する事業者等・・・松山市
(3)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者で、事業所が同一の市町内にのみ所在する事業者等・・・各市町
(4)(1)~(3)以外の事業者等・・・県(法人本部所在地を管轄する地方局地域福祉課)
※届出は法人単位で行います。
提出書類 | 業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第5号)(外部サイトへリンク) |
新規事業所の開設、届出の根拠条文が異なるサービスの追加の場合 新規事業の開始等により、届出書の提出先が変わる(市町から県、県から国等)場合は、変更前及び変更後の届出先のそれぞれに届出書を提出してください。 |
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業務管理体制整備変更届出書(様式第14号)(外部サイトへリンク) |
法令遵守責任者の変更等、既に提出している届出書の届出事項に変更がある場合 (注)法令順守責任者等の業務管理体制の整備に関する変更のほか、事業者(法人)の名称、主たる事業所の所在地、代表者(住所変更を含む)が変更した場合も、変更届出書の提出が必要です。 |
提出書類 | 業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第17号の2)(外部サイトへリンク) |
新規事業所の開設、届出の根拠条文が異なるサービスの追加の場合 新規事業の開始等により、届出書の提出先が変わる(市町から県、県から国等)場合は、変更前及び変更後の届出先のそれぞれに届出書を提出してください。 |
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業務管理体制整備変更届出書(様式第17号の3)(外部サイトへリンク) |
法令遵守責任者の変更等、既に提出している届出書の届出事項に変更がある場合 (注)法令順守責任者等の業務管理体制の整備に関する変更のほか、事業者(法人)の名称、主たる事業所の所在地、代表者(住所変更を含む)が変更した場合も、変更届出書の提出が必要です。 |
事業所等の数 | 1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
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業務管理体制の内容 |
1. 法令遵守責任者の選任 |
1. 法令遵守責任者の選任 | 1. 法令遵守責任者の選任 |
- | 2. 法令遵守規程の整備 | 2. 法令遵守規程の整備 | |
- | - | 3. 自主監査の実施 |
(注)事業所の数は、サービス種別ごとに1事業所と数えます。
事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は異なる事業所として数えます。
(例:同一事業所が、居宅介護と重度訪問介護の指定を受けている場合、事業所の数は2つと数えます。)
業務管理体制の整備に係る届出の内容及びその運用状況については、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、定期的な確認検査を行っております。
検査対象の法人に対しては、事前に一般検査の実施通知を送付しますので、通知があった法人につきましては、指定日までに事前調書等を提出したうえで、当日は関係者の出席をお願いします。(障害福祉サービス事業者等に対する実地指導と併せて行うことがあります。)
業務管理体制整備に係る確認検査調書様式
⇒リンク先ページの下部「業務管理体制確認検査について」に様式を掲載しています。
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