ここから本文です。
更新日:2021年6月8日
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられる方が所有する自家用自動車や生計を一にする者が所有する自家用自動車で、一定の要件を満たした者は、減免申請により1台に限り自動車税種別割全額が減免されます。
詳しい内容は、「自動車税(環境性能割・種別割)の減免について」をご覧ください。
なお、軽自動車税の減免は、各市町の担当課へ御相談下さい。
愛媛県 中予地方局 課税課 資産課税グループ 自動車税担当
〒790-8502
松山市北持田町132
TEL:089-909-8754(課税課代表)内線351、352
FAX:089-915-0671
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください