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中予地方局管内の貸金業法に基づく手続きにおける登記事項証明書の添付省略について

ページID:0117822 更新日:2025年8月6日 印刷ページ表示
中予地方局管内の申請者等は、別添「様式第1号_添付書類省略(登記事項証明書).xlsx」を提出することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。
利用できる手続きは、貸金業の登録更新や変更の際に必要となる法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や営業所に係る登記事項証明書(不動産)など、根拠法令のある全ての手続きです。
申請等の際、別添「様式第1号_添付書類省略(登記事項証明書).xlsx」の提出をお願いします。
なお、変更届出が必要となる「他に行っている事業の種類の変更」については、登記連携システムの利用ができないため、今後も登記事項証明書の提出をお願いします。

なお、貸金業法に基づく手続き全体については、下記リンクをご参照ください。

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