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ひとり親(母子・父子)家庭等支援制度とは

ページID:0007070 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

支援制度・相談窓口

 「ひとり親家庭のしおり」では、国・県・市町などで行っている各種相談窓口・子育て支援制度をご案内しています。

児童扶養手当

  • 概要
    児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
  • 支給対象児童
    18歳に達する日以降の最初の3月末まで、もしくは政令で定める程度の障害の状態にある20歳に達するまでの児童であって、次の要件に該当する児童
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. その他(父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父または母が1年以上遺棄している児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)
  • 手当額
    児童1人の場合:月額45,500円(令和6年4月1日現在)
    児童の数が増えるごとに、所得等に応じて支給額が加算されます。
    また、所得等が一定額以上ある場合には、手当のうち一部もしくは全部が支給停止されます。
  • 支払期日
    手当は、認定されると請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
    年6回(奇数月)、それぞれ2か月分を受け取れます。
    支払日は、各支払月の11日で、支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日となります。
  • (問い合わせ先)
    市・町役場 児童扶養手当担当課

母子父子寡婦福祉資金

  • 概要
    母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活安定と児童の福祉を図るために、各種資金の貸付けを行っています。
  • 貸付対象者
  1. 母子家庭の母…母子家庭で20歳未満の児童を扶養している母
  2. 父子家庭の父…父子家庭で20歳未満の児童を扶養している父
  3. 寡婦…かつて母子家庭の母として児童を扶養していた方
  4. 貸付金の種類
    児童を高等学校、専修学校・大学等に就学させるための修学資金・就学支度資金など12種類

日常生活支援事業

  • 概要
    技能習得や就職活動等の自立促進に必要な事由または疾病、看護等の社会的事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合に、家庭生活支援員を派遣します。
  • 対象者
    母子家庭、父子家庭、寡婦
  • 支援内容
    乳幼児の保育、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買物、医療機関との連絡等
  • 費用負担
    利用世帯の所得に応じて、負担額が生じる場合があります。
  • (問い合わせ先)市・町役場

小口資金貸付事業

  • 概要
    母子家庭の母または父子家庭の父が、生活や病気のため、少額の資金を緊急に必要とする場合に、市町が無利子で貸付けを行います。(事業を実施していない市町があります。窓口でご確認ください。)
  • (問い合わせ先)市・町役場 福祉担当課

ひとり親家庭医療費公費負担事業

  • 概要
    母子及び父子家庭の方が医療機関において保険給付を受けた場合の自己負担額を助成します。(※所得制限があります)
  • (問い合わせ先)市・町役場 ひとり親家庭医療担当課
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