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森林保険に加入しましょう

ページID:0004051 更新日:2024年5月10日 印刷ページ表示

森林保険とは

森林保険は、森林所有者の皆さま自らが所有する森林の火災、風倒など、突然の災害に自らが備える唯一のセーフティーネットであり、公的保険です。

お近くの森林組合、森林組合連合会で加入申込することができます。

  1. 加入された森林に災害により損害が発生した場合、契約内容に従いその損害を補償する制度です。
  2. 樹種、林齢、面積などに制限はありません。(ただし、全く人手の入らない天然林や竹林は加入できません。)
  3. 森林の所有者であるなしにかかわらず個人、法人を問わずどなたでも申し込めます。
  4. 保険期間は、1年単位で希望する期間を選択できます。
  5. 保険金額(契約金額)は、標準金額を契約の最高限度額とし、その範囲内で定めることができます。
  6. 保険料は一時払いまたは毎年の分割払いが選択できます。
  7. 保険契約締結後は、保険契約者に保険証書が届きます。

森林保険は専門機関で扱われています

平成26年度まで、森林保険は「森林国営保険」として国が主体となって運営されていましたが、「森林国営保険法等の一部を改正する法律」が平成26年4月9日に可決・成立し、平成26年4月16日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日から業務が移管されました。(移管時点で有効な契約は引き継がれています。)

森林保険は、専門機関の「国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター」で取扱っています。

詳しくは、森林保険センターのホームページをご覧ください。


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