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愛媛県統計調査条例の制定について
「愛媛県統計調査条例」が制定されました(平成21年4月1日施行)
統計法(平成19年法律第53号)が施行されることに伴い、県統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を図り、もって県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与するため、「愛媛県統計調査条例」を制定しました。
その概要は次のとおりです。詳細については、別添のPDFファイルをご参照ください。
1.総則
第1条:目的
県統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を図り、県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与する。
第2条:定義
県統計調査
県が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
- 県がその内部において行うもの
- 統計法及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、市町に対し、報告を求めることが規定されているもの
- 国の行政機関その他の者からの委託を受けて行うもの
- 都道府県警察が警察法第36条第2項の規定による責務を遂行するための事務に関して行う調査
県基幹統計調査
県統計調査のうち特に重要なもので、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)が指定したものをいう。
2.県統計調査の実施等
第3条:県基幹統計調査の指定の告示等
- 県基幹統計調査の指定をしたときは、その旨を告示する。
- 県統計調査を行おうとするときは、その目的、範囲、事項、方法等を告示するとともに、県基幹統計調査であるときは、その旨及び報告義務に関する事項を併せて告示する。
第4条:報告義務
- 知事等は、県基幹統計調査のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
- 報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
第5条:統計調査員
県基幹統計調査を行うために必要があるときは、調査票の配布、取集その他県基幹統計調査に関する事務に従事する統計調査員を置くことができる。
第6条:立入検査等
知事等は、県基幹統計調査の正確な報告を求めるために必要があると認めるときは、調査対象者に対して関係資料の提出を求め、又は統計調査員その他の職員による立入検査を実施することができる。
第7条:県基幹統計調査と誤認させる調査の禁止
いわゆる「かたり調査」によって、県基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
第8条:結果の公表
知事等は、県基幹統計調査の結果を、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する。その他の県統計調査の結果についても、特別の事情がある場合を除いて全部公表する。
3.調査票情報の利用・提供及び保護
第9条:調査票情報の二次利用
知事等は、次に掲げる場合には、調査票情報を利用することができる。
- 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合
- 統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
第10条:調査票情報の提供
知事等は、次に掲げる場合には、調査票情報を提供することができる。
- 国の行政機関、他の地方公共団体その他これに準ずる者が、統計の作成等又は統計を作成するための調査に係る名簿作成を行う場合
- 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等と認められるものを行う者が、当該統計の作成等を行う場合
第11条:調査票情報の提供を受けた者による適正な管理
調査票情報の提供を受けた庁外の者(業務受託者を含む。)は、調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
第12条:調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等
調査票情報の提供を受けた庁外の者(業務受託者を含む。)は、業務で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、調査票情報を、その提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
4.罰則
第14条~第17条:条例の適切な施行を担保するための罰則規定
県統計調査に関する業務に従事する者や、当該統計調査に係る調査票情報を庁内において二次利用する者を対象とする義務違反の罰則は、法律で既に規定されており、条例では、調査票情報の提供を受けた庁外の者を対象とする義務違反の罰則について規定する。
- いわゆる「かたり調査」によって、県基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明により、個人又は法人その他の団体の情報を取得した場合(未遂を含む。)〔第14条第1項第1号、第14条第2項〕
- 調査票情報の提供を受けた庁外の者が、業務で知り得た秘密を漏らした場合〔第14条第1項第2号〕
- 調査票情報の提供を受けた庁外の者が、その取扱いに係る調査票情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した場合〔第15条〕
- 県基幹統計調査に関する業務に従事する者が、調査結果をゆがめる行為を故意に行った場合〔第16条第1号〕
- 第三者が、報告義務を課された者による報告行為を故意に妨害した場合〔第16条第2号〕
- 報告義務を課された者による報告義務違反、虚偽報告、立入検査忌避等の場合〔第17条〕
附則
- この条例は、平成21年4月1日から施行し、施行日以後に行う県統計調査について適用する。
- 県統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報については、従来どおり、愛媛県個人情報保護条例は適用しない。
添付ファイル↓
お問合せ先
愛媛県企画情報部政策企画局企画統計課統計普及係
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