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毎月勤労統計調査特別調査について

ページID:0003008 更新日:2024年1月31日 印刷ページ表示

調査目的

この調査は、常用労働者数1~4人の事業所における雇用、給与及び労働時間の実態を明らかにして、毎月実施している常用労働者5人以上の事業所に関する「全国調査」及び「地方調査」を補完するとともに、各種の労働施策を円滑に推進していくための基礎資料を提供することを目的としています。

調査概要

(1)調査の範囲と対象

この調査の対象は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に定める16大産業に属し、かつ、調査期日現在1~4人の常用労働者を雇用する事業所のうち厚生労働大臣が指定する一定の地域に所在する事業所(愛媛県では356事業所)を対象に実施しました。

16大産業とは・・・

日本標準産業分類に基づく鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)です。

(2)調査期間

調査期日は、令和5年7月31日現在(給与締切日の定めがある場合は7月の最終給与締切日現在)です。ただし、特別に支払われた現金給与額については、令和4年8月1日から令和5年7月31日までの1年間としています。

(3)調査方法

統計調査員調査のほか新型コロナウイルス感染症への対応として郵送調査、オンライン調査を併用して行いました。

主な用語の定義

(1)きまって支給する現金給与

労働契約や給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって毎月同じように支給される給与をいい、所得税、社会保険料等を差し引く前の金額です。

(2)特別に支払われた給与

一時的又は臨時的に支払われた給与及び3か月を超える期間で算定される給与をいい、夏季、年末の賞与等が該当します。

(3)出勤日数

労働者が実際に出勤した日数のことです。

(4)実労働時間

労働者が実際に働いた時間をいい、休憩時間は含めませんが、手待時間は含めます。

(5)常用動労者数

調査期日現在、当該事業所に在籍している者で、次のいずれかに該当する者をいいます。

  • 期間を定めずに雇われている者
  • 1か月以上の期間を定めて雇われている者

調査結果について

  • 結果の概要は、厚生労働省が公表した調査結果のうち、都道府県別に集計された事項の愛媛県分をまとめたものです。
  • 前年比等は、調査結果の実数から算出しています。
  • 令和2年は新型コロナウイルス感染症の拡大により特別調査を中止しました。
  • 毎月勤労統計調査特別調査結果の概要(愛媛県分)

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