ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 東予地方局 > 取り組み > 生食用食肉の「規格基準」および「表示の基準」の設定について

本文

生食用食肉の「規格基準」および「表示の基準」の設定について

ページID:0006296 更新日:2016年11月25日 印刷ページ表示

生食用食肉を取り扱う営業者の方々へのお知らせ

平成23年4月に飲食チェーン店で、生食用食肉を原因とした腸管出血性大腸菌食中毒が発生したことをうけ、平成23年10月1日から罰則を伴う、強制力のある生食用食肉の「規格基準」および「表示の基準」が定められました。

対象は、生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く)で、いわゆるユッケ、タルタルステーキ、牛刺し及び牛タタキなどです。

また、平成24年7月から、食品衛生法に基づいて、牛のレバーを生食用として販売・提供することが禁止されました。生食の安全性を確保する知見が得られるまでの間、生食用として販売・提供しないようお願いします。

「認定生食用食肉取扱者」について

生食用食肉の「規格基準」では、生食用食肉の加工・調理を行う者として「認定生食用食肉取扱者(生食用食肉の安全確保に必要な知識を習得するため、知事が実施する講習会を受講した者)」の資格要件が定められています。(加工・調理の別および食品衛生責任者の資格の有無により必要な講習が異なります。)

今治保健所トップへ

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

管内市町ホームページ

関連情報

愛媛の元気な 集落づくり<外部リンク>

愛媛マルゴト自転車道<外部リンク>

ノッてる!えひめ<外部リンク>

サイクリングしまなみ<外部リンク>

みかんの国から<外部リンク>

AIが質問にお答えします<外部リンク>