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| 生食用食肉の「規格基準」および「表示の基準」の設定について |
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【生食用食肉を取り扱う営業者の方々へのお知らせ】 |
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生食用食肉の取り扱いについては、「生食用食肉等の安全性確保について」(平成10年9月11付け生衛発第1358号 厚生省生活衛生局長通知)により、生食用食肉の衛生基準に基づく取り扱いをお願いしているところです。 |
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しかしながら、本年4月に飲食チェーン店で、生食用食肉を原因とした腸管出血性大腸菌食中毒が発生したことから、生食用食肉の安全性確保を図るため、罰則を伴い強制力のある生食用食肉の「規格基準」および「表示の基準」が定められ、平成23年10月1日から施行されることとなりました。 |
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基準では、ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキなど、生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く)が対象とされ、成分規格、加工基準、保存基準、調理基準、表示の基準が規定されています。つきましては、安全・安心な食品が消費者へ提供されるよう、基準の遵守をお願いします。 |
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また、厚生労働省において検討が進められている生食用レバーについては、食中毒のリスクが高いことから、新たな措置が講じられるまでの間、生食用として提供しないようお願いします。 |
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なお、平成23年9月30日までに、加工・調理した「生食用食肉」であっても、平成23年10月1日以降、規格基準に適合しないものを取り扱っている場合は違反となることを申し添えます。 |
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生食用食肉の規格基準(概要) [PDF: 306KB] 生食用食肉の規格基準 [PDF: 573KB] |
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生食用食肉の「規格基準」では、生食用食肉の加工・調理を行う者として「認定生食用食肉取扱者(生食用食肉の安全確保に必要な知識を習得するため、知事が実施する講習会を受講した者)」の資格要件が定められています。(加工・調理の別および食品衛生責任者の資格の有無により必要な講習が異なります。) |
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つきましては、「認定生食用食肉取扱者」のための養成講習会を、次のとおり開催しますので、平成23年10月1日以降、生食用食肉を取り扱う予定の方は、受講されますようお願いします。 |
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「認定生食用食肉取扱者」養成講習会 [PDF: 488KB]
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【お問い合せ先:今治保健所 0898-23-2500(内線277)】 |
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