| ○あっせんの流れ |
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労使の主張が対立し、話し合いが進展せず、自主的な解決が困難
な場合 |
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労働組合と使用者(事業者)の、いずれか一方又は双方から申請することができます。 ※あっせん(調停・仲裁)申請書 |
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事務局職員が、労使の主張・事情等をそれぞれ聞き取り、会長に
報告します。 |
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※相手方が、あっせんに応じない場合等には、あっせんが行われ
ない場合があります。
申請者はいつでも取下げができます。 |
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あっせん員として、通常3名(公・労・使各1名)が指名され、
解決にあたります。 ※あっせん員候補者名簿 |
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あっせん
活動 |
1.事情聴取 |
2.協定書の締結
又は
あっせん案の提示 |
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あっせん員が労使双方からそれぞれ事情を聴き、争点を整理
したうえで、必要な助言・援助を行い、譲歩(歩み寄り)を
求めます。 |
妥協点が見いだされた場合は、あっせん案を提示することもあり
ます。 |
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