労働争議の調整 


  労働組合と使用者(会社等)との間で、労働条件や労使関係の問題について話し合いが進まず、どうしても話し合いによる自主的な解決が困難なときには、労働委員会による調整を利用することができます。
  労働委員会の行う調整の方法は、あっせん・調停・仲裁の3つに区分されますが、当事者はこれらのうちのいずれかを選ぶことになります。

 ○調整事件の状況
  ・ 平成24年度 調整事件の状況
  ・ 平成23年度 調整事件の状況
  ・ 平成22年度 調整事件の状況
  ・ 平成21年度 調整事件の状況

 ○調整の種類

区分 担当者 開始 活動
あっせん あっせん員
 原則として、公・労・使委員各1名の三者構成
・労使双方の申請
労使いずれかの申請
・職権
・主張の取持ち
・あっせん案の提示
調停 調停委員会
 ・公益委員
 ・労働者委員
 ・使用者委員
  (労使委員は同数)
・労使双方の申請
・労使いずれかの申請(公益事業又は労働協約に定めがある場合に限る)
・職権
・厚生労働大臣又は知事の請求
・調停案の提示
・労使双方に受諾を
 勧告
仲裁 仲裁委員会
 公益委員3名
・労使双方の申請
・労使いずれかの申請(労働協約に定めがある場合に限る)
・仲裁裁定
  (拘束力あり)



 ※なお、取扱件数の一番多いあっせんについて、あっせん事項とその流れは、
  次のとおりです。


 ○あっせん事項
労働条件  賃上げ、一時金(賞与)、退職金、賃金体系、労働時間、休日・休暇、
 定年制、配置転換、懲戒処分、解雇、人員整理 など
労使関係  団体交渉の開催又は促進、団体交渉のルールづくり、労働協約の締結
 ・ 改定 など


 ○あっせんの流れ
   
 労働争議の発生
 労使の主張が対立し、話し合いが進展せず、自主的な解決が困難
 な場合
   
あっせん申請
 労働組合と使用者(事業者)の、いずれか一方又は双方から申請することができます。 ※あっせん(調停・仲裁)申請書
 実 情 調 査
 事務局職員が、労使の主張・事情等をそれぞれ聞き取り、会長に
 報告します。
 ※相手方が、あっせんに応じない場合等には、あっせんが行われ
   ない場合があります。
   申請者はいつでも取下げができます。
  
あっせん員の指名
 あっせん員として、通常3名(公・労・使各1名)が指名され、
 解決にあたります。 
※あっせん員候補者名簿
あっせん
活動
1.事情聴取
2.協定書の締結
  又は
  あっせん案の提示
 
 あっせん員が労使双方からそれぞれ事情を聴き、争点を整理
 したうえで、必要な助言・援助を行い、譲歩(歩み寄り)を
 求めます。
 妥協点が見いだされた場合は、あっせん案を提示することもあり
 ます。
解決
労使双方が納得し、あっせん案を
受諾したり、協定書を締結したとき
は解決となります。
又は
打切り
双方の歩み寄りができなず、
解決される見込がない場合は、
打切りとなります。


よくある御質問こちら

調整のご利用に関する詳細は、当事務局審査調整課(審査調整グル−プ)
 まで御相談ください。 〔電話 089-912-2996〕


丸です 労働委員会トップページへ  丸です 愛媛県トップページへ