| 1 |
労働委員会の組織について |
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1-1 |
労働委員会は、普段どのような業務を行っているのですか?
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1-2 |
労働委員会では、賃金未払いやパワハラなどについて、会社に指導も行っているのですか?
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1-3 |
労働委員会は、労働者の立場に立った機関なのですか?
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1-4 |
県労働委員会と中央労働委員会との違いは何ですか?
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1-5 |
労働委員会の委員は、どのような人たちなのですか?
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1-6 |
労働委員会に審査や調整を申し立てる際、相談に乗ってもらうのは、料金が必要なのでしょうか?
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| 2 |
不当労働行為の審査について |
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2-1 |
労働委員会に不当労働行為の救済申立てをするのはどんな場合ですか?
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2-2 |
不当労働行為とは、どんなことですか?
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2-3 |
不当労働行為が行われ、救済を申し立てる場合(初審申立て)はどうすればよいのですか?
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2-4 |
救済申立ての審査はどのように進むのですか?
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2-5 |
労働委員会に救済を申し立てた後の審査の解決方法は、救済命令などの命令の発出だけですか?
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2-6 |
労働委員会に救済を申し立てた場合、審査にかかる期間はどのくらいですか?
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2-7 |
救済申立て後に、当事者間で和解が成立して不当労働行為が解決できたとき、あるいは、申立人の都合により取下げを希望するときは、どうすればいいですか?
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2-8 |
県労働委員会の救済命令(初審命令)などに不服がある場合、再審査の申立てはどうすればいいですか?
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2-9 |
県労働委員会の救済命令(初審命令)などに不服がある場合、中央労働委員会と裁判所のどちらに不服を申し立ててもかまわないのですか?
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| 3 |
労働争議の調整について |
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3-1 |
労働委員会の調整では、具体的にどのような問題が扱われていますか?
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3-2 |
私の会社には労働組合がないのですが、労働組合でなければ申請できませんか?
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3-3 |
労働組合との交渉がまとまりません。使用者も調整の申請ができますか?
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3-4 |
調整の申請は、どのように行うのですか?
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3-5 |
調整の申請の取下げは、できますか?
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3-6 |
調整作業は、1回で終わりますか?
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3-7 |
解決までに、どのくらいの日数がかかりますか?
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3-8 |
調整員は、どんな方々ですか?
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| 4 |
争議行為の予告通知を要する公益事業について |
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4-1 |
公衆の日常生活に欠くことのできない事業と、そうでない事業を営んでいますが、この場合両方とも公益事業となりますか?(例:路線バスと観光バスを兼営している乗合自動車事業)
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4-2 |
病院を経営していますが、その業務の中で、請負契約等により行わせている以下の事業があります。これらは公益事業に含まれますか?
イ.給食業務 ロ.寝具設備の取扱 ハ.保存血液の取扱 ニ.保険薬局 ホ.売店、食堂、喫茶店
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| 5 |
個別的労使紛争の労働相談・あっせんについて |
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【労働相談】 |
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5-1 |
労働相談を担当しているのは、どのような方ですか?
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5-2 |
労働相談には、予約が要りますか?
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5-3 |
労働相談は、匿名でもできますか?
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5-4 |
どのような内容を相談できますか?
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5-5 |
メールやFAXでも相談できますか?
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5-6 |
労働相談を受ける際に、必要なものはありますか?
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5-7 |
何回も相談できますか?
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【あっせん】 |
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5-8 |
あっせんとはどういうものですか?
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5-9 |
あっせんの申出は、どのように行うのですか?
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5-10 |
あっせんの申出の取下げはできますか?
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5-11 |
あっせんは、1回で終わりますか?
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5-12 |
あっせん委員は、どんな方々ですか?
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5-13 |
解決までにどのくらいの日数がかかりますか?
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5-14 |
労働局にあっせんを申請しましたが、使用者があっせん開催に応じず、打切りになりました。このような場合でも、労働委員会にあっせんを申し出ることはできますか?
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5-15 |
あっせんで、セクハラに対する慰謝料を求めることはできますか?
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5-16 |
求人や採用に関するトラブルについても、あっせんを申し出ることができますか?
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※このほか、御不明な点がございましたら、
事務局審査調整課 審査調整グル−プ 電話番号 089-912-2996
までお問い合わせください。 |
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| (回答) |
| 1 |
労働委員会の組織について |
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1-1 |
労働委員会は、普段どのような業務を行っているのですか? |
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民間企業等における労働組合、労働者と使用者との間の労使紛争(トラブル)について、不当労働行為事件の審査や労働争議の調整、個別的労使紛争の労働相談・あっせんなどを行っています。
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1-2 |
労働委員会では、賃金未払い、パワハラ等について会社に指導も行っているのですか? |
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労働委員会は、直接会社に対し、指導監督を行う機関ではありません。 賃金未払い等の労働基準法違反や労働安全衛生法違反など法律違反に対する指導・監督は、国の機関である労働基準監督署が行っています。
また、国の機関である愛媛労働局では、個別労働紛争について、相手方に対し
問題点等を指摘し、解決の方向を示唆する「助言・指導」を行っています。
→愛媛労働局のホームページはこちら
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1-3 |
労働委員会は、労働者の立場に立った機関なのですか? |
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労働委員会は、県の独立した行政委員会であり、労働者・労働組合と使用者との間の労使紛争を中立・公平な立場で解決する機関です。
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1-4 |
県労働委員会と中央労働委員会との違いは何ですか? |
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県労働委員会は県の機関、中央労働委員会は国の機関です。
県労働委員会では、県内の事件の処理を行い、中央労働委員会では複数の都道府県にまたがる集団事件の処理や県労働委員会の救済命令などに不服であるという場合の再審査などを行います。
→中央労働委員会のホームページはこちら
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1-5 |
労働委員会の委員は、どのような人たちなのですか? |
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委員は、学識経験者などの公益委員、労働組合から推薦された労働者委員、使用者団体から推薦された使用者委員の三者構成で、県知事から任命され、人数はそれぞれ5名の計15名です。
各委員が相互協力し、円滑な労使関係の確立に努めています。
→委員名簿はこちら
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1-6 |
労働委員会に審査や調整を申し立てる際、相談に乗ってもらうには料金がかかるのでしょうか? |
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労働委員会のご利用はすべて無料です。お気軽にお問い合わせください。
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| 2 |
不当労働行為の審査について |
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2-1 |
労働委員会に不当労働行為の救済申立てをするのはどんな場合ですか? |
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一般的には、労働組合や労働者が、使用者から不当労働行為を受けて、当事者間では解決できない場合です。県労働委員会の審査結果に不服がある場合には、中央労働委員会に対し、再審査の申立てをすることができます。
→不当労働行為事件の審査はこちら
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2-2 |
不当労働行為とは、どんなことですか? |
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労働組合法第7条は、四つの「不当労働行為」について規定し、使用者は次のような不当労働行為をしてはならないとしています。 |
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@
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労働組合の組合員であることを理由とする解雇などの不利益取扱い |
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A
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正当な理由のない団体交渉の拒否 |
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B
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労働組合の運営などに対する支配介入 |
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C
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労働委員会に申立てをしたり、その手続きに参加したことを理由とする解雇などの不利益取扱い |
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→不当労働行為事件の審査はこちら
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2-3 |
不当労働行為が行われ、救済を申し立てる場合(初審申立て)はどうすればよいのですか? |
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労働者や労働組合が、申立書を県労働委員会に提出してください。
本県労働委員会に申立てができるのは、次のとおりです。 |
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(1)
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県内に申立人(労働者や労働組合)の住所や主たる事務所(本部など)がある場合 |
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(2)
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県内に被申立人(会社など使用者)の主たる事務所(本社など)がある場合
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(3) |
県内の事業所等で不当労働行為が行われた場合
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ただし、救済申立ては、不当労働行為があった日から1年以内にしなければなりません。
→申立書はこちら
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2-4 |
救済申立ての審査はどのように進むのですか? |
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一般的に審査は、救済の申立て → 調査 → 審問 → 合議 → 命令の手順で進みますが、それぞれの申立内容により、進み方や時間のかかり方が異なることがあります。
→不当労働行為事件の審査はこちら
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2-5 |
労働委員会に救済を申し立てた後の審査の解決方法は、救済命令などの命令の発出だけですか。 |
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労働委員会に申し立てられた事件の半分以上は、和解などにより解決しています。また、労働委員会から審査の途中で和解を勧めることがあります。
→不当労働行為事件の審査はこちら
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2-6 |
労働委員会に救済を申し立てた場合、審査にかかる期間はどのくらいですか? |
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県労働委員会では、審査の申立てがなされた事件を概ね1年以内に終結させるという審査の期間の目標を設定しています。
具体的には、それぞれの事件により必要な期間は異なりますが、審問に入る前に示される審査計画書で命令書の交付の予定時期が明らかにされます。
→平成23年審査の目標期間の達成状況(PDF:8KB)はこちら
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2-7 |
救済申立て後に、当事者間で和解が成立して不当労働行為が解決できたとき、あるいは、申立人の都合により取下げを希望するときは、どうすればいいですか? |
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申立人は、命令書の写しが交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
当事者間で和解(労働委員会の勧めによるものや裁判所などにおけるものを含みます。)が成立したときは、申立てを取り下げる(取下書の提出が必要です。)か、和解の認定を受けることにより、事件は終結します。
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2-8 |
県労働委員会の救済命令(初審命令)などに不服がある場合、再審査の申立てはどうすればいいですか? |
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県労働委員会の命令書などの写しを受け取ってから15日以内に、「再審査申立書」を初審の県労働委員会を経由して中央労働委員会に提出するか、中央労働委員会事務局審査課に直接提出してください。
「再審査申立書」は必要事項が記載されていて、申立人が署名又は記名押印していれば特に書式は問いませんが、手続に当たっての留意点については記載例を御覧ください。
→中央労働委員会の事件の審査手続の流れ及びパンフレットはこちら
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2-9 |
県労働委員会の救済命令(初審命令)などに不服がある場合、中央労働委員会と裁判所のどちらに不服を申し立ててもかまわないのですか? |
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どちらを選んでもかまいません。中央労働委員会に再審査の申立てをせずに、労働委員会命令の取消しを求めて管轄の地方裁判所に行政訴訟(取消訴訟)を提起することもできます。
行政訴訟の提起は、命令書などの写しを受け取ってから、使用者側は30日以内、労働者側は6か月以内に行うことができます。
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| 3 |
労働争議の調整について |
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3-1 |
労働委員会の調整では、具体的にどのような問題が扱われていますか? |
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労働組合と使用者(多くの場合は会社ですが、個人事業主等の場合もあります。)の間で決められる労働条件や労使関係上の諸問題を取り扱っています。
具体的には、賃金や各種手当、一時金(ボーナス)の増額や減額、解雇、人員整理、配置転換、団体交渉の開催、団体交渉のルールづくりなど様々です。
→労働争議の調整はこちら
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3-2 |
私の会社には労働組合がないのですが、労働組合でなければ申請できませんか? |
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労働者個人が申請者となることはできませんが、1人でも加入できる外部の労働組合(いわゆる「合同労組」)に加入し、その労働組合から調整の申請をすることができます。
また、労働組合を結成されてから申請されても構いません。
なお、労働者個人で相談、申し出されたいときは、「5 個別的労使紛争の労働相談・あっせんについて」を御覧ください。
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3-3 |
労働組合との交渉がまとまりません。使用者(会社等)も調整の申請ができますか? |
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使用者も申請できます。
ただし、労働者個人を相手方にすることはできませんので、注意して下さい。
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3-4 |
調整の申請はどのように行うのですか? |
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労働組合や使用者が、申請書を県労働委員会に直接提出して下さい。
記載方法が分からない場合は、ご相談下さい。
→申請書はこちら
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3-5 |
調整の申請の取下げはできますか? |
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原則として、いつでも申請を取り下げることができます。
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3-6 |
調整作業は1回で終わりますか? |
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通常1回で終わっていますが、調整事項が多い場合や労使の主張の隔たりが大きい場合などは、日を改めて2回、3回と調整作業が続くこともあります。
第1回の調整で労使の主張が折り合わない場合、労使の主張内容や希望を勘案し、調整員が調整作業を続けるかどうか判断します。
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3-7 |
解決までにどのくらいの日数がかかりますか? |
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あっせんの場合で、平均して40日前後です。
ただし、事件により差があり、10日程度で解決するものもあれば、2か月以上かかるものもあります。
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3-8 |
調整員はどんな方々ですか? |
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労働委員会の委員が、原則として調整を担当します。
→委員名簿はこちら
なお、あっせん員候補者については、こちらの名簿を御覧下さい。
→あっせん員候補者名簿はこちら
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| 4 |
争議行為の予告通知を要する公益事業について |
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4-1 |
公衆の日常生活に欠くことのできない事業と、そうでない事業を営んでいますが、この場合両方とも公益事業となりますか?(例:路線バスと観光バスを兼営している乗合自動車事業) |
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この場合両方の事業を分けて、一方を公益事業と判断します。したがって、例の場合、路線バス部門のみ公益事業として取り扱います。
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4-2 |
病院を経営していますが、その業務の中で、請負契約等により行わせている以下の事業があります。これらは公益事業に含まれますか?
イ.給食業務 ロ.寝具設備の取扱 ハ.保存血液の取扱 ニ.保険薬局 ホ.売店、食堂、喫茶店 |
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イ、ロ、ハ、ニについては、病院以外の者によって行われていたとしても、それは病院の行う医療業務に不可欠なものであるため、公益事業にあたります。ホについては、医療事業のために必要不可欠なものと考えられないので、公益事業にはあたりません。
なお、医療または公衆衛生の事業であって、公益事業にあたるものの範囲には疾病傷害の治療、助産、伝染病に関する予防、消毒及び汚物清掃並びに埋火葬などの業務があげられます。
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| 5 |
個別的労使紛争の労働相談・あっせんについて |
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【労働相談】 |
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5-1 |
労働相談を担当しているのは、どのような方ですか? |
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労働問題の専門家である委員3名(公・労・使の各側1名)による労働相談(面談)を月2回開催しています。(予約制)
また、月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く。8:30〜17:15)は、事務局職員が、面談又は電話による相談を実施しています。
→労働相談はこちら
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5-2 |
労働相談には、事前に予約が必要ですか? |
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委員による労働相談は、相談日前日17時までの予約が必要です。
事務局職員による労働相談には、予約は要りません。
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5-3 |
労働相談は、匿名でもできますか? |
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事務局職員による労働相談は、匿名でも可能です。
委員による労働相談の場合は、相談予約の確認等のため、氏名と電話番号を伺っています。もちろん、相談者の秘密は固く守ります。
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5-4 |
どのような内容を相談できますか? |
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解雇、退職、懲戒処分や賃下げ、配置転換等の労働条件や労使関係など、労働問題全般(トラブル)にわたり相談に応じています。
まずは、相談ください。(電話 089-912-2996)
ただし、労働組合と使用者間の労働問題のご相談には、原則応じられませんのでご注意下さい。
また、労働委員会は、直接会社に対し、助言・指導・監督を行う機関ではありません。
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5-5 |
メールやFAXでも相談できますか? |
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メールやFAXによる相談は、労働条件や問題の背景など詳しい内容が分からず適切な助言等ができかねますので、原則お受けしていません。
事務局職員による相談は電話又は面談で、委員による相談は面談でお受けしていますので、ご連絡をお願いします。
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5-6 |
労働相談を受ける際に、必要なものはありますか? |
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特に必要なものはありません。
ただ、雇用契約書や給料明細、就業規則など、相談内容に関係する書類・資料などがあると相談がスムーズに進む場合もあります。
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5-7 |
何回も相談できますか? |
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必要な場合は何回でも出来ます。御遠慮なく御相談ください。
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【あっせん】 |
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5-8 |
あっせんとはどういうものですか? |
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公正・中立な委員が、紛争当事者双方の主張などを別々にお聞きしつつ歩み寄りを求め、解決に結びつく合意点を探る、つまり、話し合いによって紛争を解決することをお手伝いする、簡易かつ弾力的な制度です。
あくまで「当事者双方の歩み寄り(譲歩)による円満解決」を図る制度であり、裁判のような強制力はありませんが、費用がかからず、迅速な解決が図れる利点があります。
ただ、当事者双方の歩み寄りによる解決が前提になることから、残念ですが状況によっては、あっせんが打切り、又は不開始になる場合があります。
→個別的労使紛争のあっせんはこちら
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5-9 |
あっせんの申出はどのように行うのですか? |
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労働者個人又は使用者が、申出書を県労働委員会に提出してください。
→申出書はこちら
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5-10 |
あっせんの申出の取下げはできますか? |
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申出された方は、原則として、いつでも申出を取り下げることができます。
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5-11 |
あっせんは1回で終わりますか? |
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原則1回としています。
ただし、労使の主張内容や希望を勘案し、日を改めることで労使の主張が折り合い解決する可能性がある場合等、あっせん委員が必要と判断した場合は、2回目を行うこともあります。
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5-12 |
あっせん委員は、どんな方々ですか? |
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会長が指名した労働委員会の委員3名(公・労・使の各側1名)が、原則としてあっせんを担当します。
→委員名簿はこちら
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5-13 |
解決までに、どのくらいの日数がかかりますか? |
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平均して30日前後です。ただし、事件により差があり、10日程度で解決するものもあれば、2か月以上かかるものもあります。
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5-14 |
労働局にあっせんを申請しましたが、使用者があっせん開催に応じず、打切りになりました。このような場合でも、労働委員会にあっせんを申し出ることはできますか? |
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裁判や他の機関・団体であっせん等を行っている場合及びあっせん等によりあっせん事項が解決した場合は、労働委員会のあっせんの対象としていませ
ん。
ただし、他の機関・団体等のあっせん打切りの理由が、一方の当事者のあっせん不参加にある場合等は、労働委員会のあっせんを申し出ることもできます。
→個別的労使紛争のあっせんはこちら
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5-15 |
あっせんで、セクハラ・パワハラに対する慰謝料を、使用者に求めることはできますか? |
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セクハラ・パワハラに関する紛争は、事柄の性質上、行為の事実確認が困難であり、譲り合いの精神による解決をめざすあっせん制度になじまないことから、原則、あっせんの対象としていません。
なお、セクハラに関する紛争は、愛媛労働局の調停制度を利用することができまので、愛媛労働局に御相談ください。
→愛媛労働局のホームページはこちら
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5-16 |
募集や採用に関するトラブルについても、あっせんを申し出ることができますか? |
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あっせんは、個々の労働者と使用者との間の労働条件その他の労働関係のトラブル(紛争)について、当事者の自主的な解決を支援するものであり、募集や採用(内定以前)の段階は、労働契約が成立していないので、あっせんの対象としていません。
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※このほか、御不明な点は、
当事務局審査調整課審査調整グル−プ 電話番号 089-912-2996
までお問い合わせください。 |
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