使用者が労働組合に対して支配介入したり、組合活動をしことを理由に労働者に対して不利益な取扱いをすることなどは、不当労働行為として法律の禁止するところです。
また、労使間に紛争が起こった場合、本来その当事者が誠意をもって自主的に解決するよう努力しなければなりません。現に労働争議の多くは、多少の曲折はあっても自主的に解決をみているのですが、中には労使の利害が対立したまま、容易に自主解決されない場合もあります。 このように、使用者の労働者に対する不当労働行為があったかどうかを公平に審理・判定し、そうした事実があれば速やかに救済し(不当労働行為の審査)、あるいは労使間に紛争が発生した場合、公平な第三者の意見や判断を聞くことによって解決を早めたりする(労働争議の調整)ことが望まれます。 こうした必要に応えるため労働委員会は設けられています。 |