個別的労使紛争のあっせん


 愛媛県労働委員会では、これまで労働組合と使用者との間の紛争(集団的労使紛争)の調整を行ってきましたが、平成14年4月1日から、個々の労働者と使用者との間の労働関係に関する紛争(個別的労使紛争)を解決するための「あっせん」を行っています。

 ・平成24年度 あっせん実施の状況
 ・平成23年度 あっせん実施の状況
 ・平成22年度 あっせん実施の状況
 ・平成21年度 あっせん実施の状況
 ・労働相談・あっせんのリーフレット(PDF/1.12MB)
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〇個別的労使紛争の発生

   「個別的労使紛争」とは、
    
     ・突然解雇されたが、納得できない
     ・突然説明もなく、雇用契約を更新できないと言われたが納得できない
     ・給料を一方的に減らされたので、会社に説明を求めたが
      拒否された
     ・理由があって労働者に配置転換(転勤)を命じたが、理由もなく拒否
      され、大変困っている

   など 個々の労働者と使用者(事業者)の間の労働条件その他
  労働関係に関するトラブル(紛争)
が発生している状態をいいま
  す。

     このようなトラブルを抱えたら、まずは相手にきちんとした説明を求め、
   話し合うことが解決の第一歩になります。
    詳しくは、無料労働相談を御利用ください。

〇あっせん

 個々の労働者と使用者との間で個別的労使紛争が発生し、「話合いをしても労働者と使用者双方の主張・言い分が対立し、自主的には解決できない場合」
 経験豊富なあっせん委員3名(原則、公・労・使の各側1名)が公平かつ中立の立場で、当事者である労使双方の主張をそれぞれお聴きしながら、解決に結びつく合意点を探り、歩み寄りを求めることで、
話合いによる解決をお手伝い(助言や援助)」をいたします。
 
 あっせん(話し合い)で解決するためには、裁判のように対決姿勢をとるのでなく、労使双方の「譲り合いの精神」が非常に大切なります。


〇あっせんの申出
 県内事業所の個々の労働者又は使用者のどちらからでも申出ができます。
 あっせんを希望される方は「あっせん申出書」に必要事項を記入し、直接労働委員会に提出してください。
 なお、申出書は、労働委員会事務局、各地方局商工労政課にも備え付けています。

〇あっせんを行わない事例
次のような場合、あっせんを行いません。

1.県外の事業所で発生したもの
2.他の機関(都道府県労働局、労働基準監督署、職業安定所、
  裁判所等)で取り扱われているもの
3.国家公務員及び地方公務員のうち一般職の公務員に関するもの4.船員に係る個別的労使紛争
  ※四国運輸局(窓口:愛媛運輸支局)にお問い合わせください。
5.セクハラ・パワハラに関するもの(特に事実認定を伴うもの)
6.募集・採用(内定前)に関するもの
7.紛争の原因となった行為の発生から長期間を経過しているもの
8.労働関係に関しないもの(個人間の私的な問題など)
9.その他紛争の実情があっせんに適さないもの

〇あっせんの流れ
労働者 又は 使用者
(どちらからでも、申し出ることができます。)
労働委員会にあっせんの申出
(県の中小企業労働相談所でも受付けています)
実 情 調 査
(事務局職員が、労使の主張・事情等をそれぞれ聞き取り、会長に報告します。)
          ↓                     ↓
あっせん委員の指名・あっせん期日通知
(会長が公益・労働者・使用者委員から指名)
                      あっせん委員
    ↓ 
あっせんの実施
(あっせん委員が、労使双方からそれぞれ事情を聴き、公平かつ中立な立場で助言や援助を行います。)
    ↓
あっせんの結果

(1) 合意成立 (協定書締結) 解決

(2) あっせん案の提示    双方受諾− 解決
   受諾拒否− 打切り

(3) 合意不成立    打切り

又は
不開始 
 相手方があっせんに応じない場合や紛争の実情があっせんに適さない場合等には、あっせんを行いせん。

取下げ
 あっせん申出後の事情変更等により、申出者があっせんを希望しなくなった場合は、いつでも申出を取下げる事ができます。

※お近くの県の中小企業労働相談所においても、個別的労使紛争のあっせんの
 申出の受付のほか、労働委員会と連携し相談業務を行っています。

よくある御質問こちら
※詳しくは、当事務局審査調整課(審査調整グル−プ)まで御相談ください。
 〔電話 089-912-2996〕

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