個々の労働者と使用者との間で個別的労使紛争が発生し、「話合いをしても労働者と使用者双方の主張・言い分が対立し、自主的には解決できない場合」に、
経験豊富なあっせん委員3名(原則、公・労・使の各側1名)が公平かつ中立の立場で、当事者である労使双方の主張をそれぞれお聴きしながら、解決に結びつく合意点を探り、歩み寄りを求めることで、
「話合いによる解決をお手伝い(助言や援助)」をいたします。
あっせん(話し合い)で解決するためには、裁判のように対決姿勢をとるのでなく、労使双方の「譲り合いの精神」が非常に大切になります。