不当労働行為の審査

  労働者には、団結して労働組合を結成すること、団体交渉や争議行為などの団体行動をすることが、労働者の正当な権利として保障されています。(日本国憲法第28条)
  これらの権利を具体的に保障するため、労働者や労働組合に対する次のような使用者の行為は、不当労働行為として禁止されています。(労働組合法第7条)
  このような行為があった場合、労働委員会は労働組合や労働者からの救済の申立てを受けて使用者の行為が「不当労働行為」であるかどうかを判断し、命令(救済・棄却)を出します。
  また、和解により解決する場合もあります。
 
・平成24年度 不当労働行為の審査の状況
・平成23年度 不当労働行為の審査の状況
・平成22年度 不当労働行為の審査の状況
・平成21年度 不当労働行為の審査の状況
 
・平成23年審査の目標期間の達成状況(PDF:8KB)
・平成22年審査の目標期間の達成状況(PDF:8KB)
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○不当労働行為一覧(労働組合法第7条)
号別  種別 労働者及び労働組合に対し禁止されている使用者の行為
1号 不利益取扱  労働組合の組合員であること
 労働組合に加入しようとしたこと
 労働組合を結成しようとしたこと
 労働組合の正当な行為をしたこと
を理由に解雇したり、その他不利益な取扱いをすること。
黄犬(こうけん)
契約
 労働組合に加入しないこと
 労働組合から脱退すること
を雇用の条件にすること。
2号 団体交渉拒否  団体交渉の申し入れに対し正当な理由がなく拒否すること。
3号 支配介入  労働組合を結成すること
 労働組合を運営すること
に対して、妨害、干渉するなど支配したり、介入すること。
経費援助  労働組合の運営に要する経費について経理上の援助をすること。
4号 報復的不利益
取扱
 不当労働行為の申立てをしたこと
 再審査の申立てをしたこと
 上記申立ての審査及び労働争議の調整の場合に証拠を提出したり、発言したこと
を理由に解雇したり、その他不利益な取扱いをすること

    
○審査の流れ

救済申立て
労働組合又は労働者は、救済の申立てをすることができます。
※不当労働行為救済申立書
審査委員の指名
審査は、公益委員が審査委員となって進めます。
また、労使の委員が参与委員となります。
審査 1 調査
2 審問
1  労使双方から事情聴取を行い、争点を明らかにし、今後の審問の進め方を決定します。
2  不当労働行為の有無を判断するため、証拠調べ(証人尋問等)を行います。
合議
(公益委員会議)
審査終了後、公益委員会議において、不当労働行為の有無・命令の内容等について決定します。
命令
不当労働行為にあたると判断した場合、救済命令を出します。

不当労働行為にあたらないと判断した場合、申立てを棄却する命令を出します。
※この命令に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査の申立て又は裁判所への命令取消請求訴訟の提起を行うことができます。

和解
必要に応じ、審査の過程で審査委員が双方の主張を調整し、和解による解決にあたります。


よくある御質問こちら
※詳しくは、当事務局審査調整課(審査調整グル−プ)まで御相談ください。
 〔電話 089-912-2996〕

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