労働争議の調整

 労働組合と使用者との間で、労働条件や労使関係について話し合いが進まず、どうしても自主的な解決が困難なときには、労働委員会による調整を利用することができます。
  労働委員会の行う調整の方法は、あっせん・調停・仲裁の3つに分かれますが、当事者はこれらのうちのいずれかを選ぶことになります。

調整の種類

区分 担当者 開始 活動
あっせん あっせん員
 原則として、公・労・使委員各1名の三者構成
・労使双方の申請
・労使いずれかの申請
・職権
・団交の取持ち
・主張の取持ち
・あっせん案の提示
調停 調停委員会
 ・公益委員
 ・労働者委員
 ・使用者委員
  (労使委員は同数)
・労使双方の申請
・労使いずれかの申請(公益事業又は労働協約に定めがある場合)
・職権
・厚生労働大臣又は知事の請求
・調停案の提示
・労使双方に受諾を勧告
仲裁 仲裁委員会
 公益委員3名
・労使双方の申請
・労使いずれかの申請(労働協約に定めがある場合)
・仲裁裁定
   (拘束力あり)

 なお、取扱件数の一番多いあっせんのあっせん事項とあっせんの流れは、次のとおりです。

あっせん事項
労働条件
賃上げ、一時金、退職金、賃金体系、労働時間、休日休暇、定年制、配置転換、解雇、人員整理など
労使関係
組合員の範囲、ショップ制、団体交渉のルール、団体交渉の開催又は促進、労働協約の締結・改定など

あっせんの流れ
あっせん申請
労働組合と使用者のいずれか一方又は双方から申請することができます。
あっせん員指名
あっせん員として、通常3名(公・労・使)各側1名が、指名され、解決にあたります。
あっせん活動 @事情聴取
Aあっせん案の提示
労使双方から事情を聴き、争点を整理したうえで必要な助言・援助を行い、歩み寄りに努めます。
妥協点が見いだされた場合は、あっせん案を提示することもあります。
         ↓
解 決
打切り
双方の歩み寄りができない場合は、打切りとなります。
労使双方があっせん案を受諾したり協定書を締結したときは解決となります。
※詳しいことは、当事務局審査調整課(審査調整グル−プ)まで御相談ください。
〔電話 089(912)2996〕
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