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軽油引取税の免税措置の継続を求める意見書

ページID:0013291 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第336回(平成26年2月)定例会

提出議案【議員提出の部】

軽油引取税の免税措置の継続を求める意見書

道路を利用しない機械等の燃料として使用する軽油に係る軽油引取税の課税免除措置(免税軽油制度)については、平成21年度の地方税法の改正において、軽油引取税が道路特定財源としての目的税から普通税に変更されたことに伴い、平成24年3月末をもって廃止されることとなっていたが、各界の強い要請により、3年間の延長が認められ、平成27年3月末で適用期限を迎えることとなる。

免税軽油制度は、本県の基幹産業である農林水産業における作業用機械や漁船、砕石場内の重機、公共交通を支える鉄道や船舶、さらには、本県の冬季観光産業では、スキー場のゲレンデ整備車等にも活用されるなど、県内の幅広い産業の経営安定、収益向上に貢献してきたところである。

燃油価格が高止まりする中、厳しい経営環境におかれている地方の事業者においては、免税軽油制度の継続は不可欠なものとなっており、制度が廃止されれば、農林水産業、鉄道や船舶といった公共交通機関や冬季観光に欠かせないスキー場産業等が大きな負担増を強いられるなど、地域経済にも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。

よって、国においては、幅広い産業への影響を考慮し、平成27年4月以降も免税軽油制度を継続するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月19日
愛媛県議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官

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